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教科書に載っている作品を二次利用するには?出版社と著作者「両方」への許諾申請

教科書に掲載されている文章や写真を、教材やテスト、デジタルコンテンツで使いたい場面は多くあります。教科書の二次利用では、教科書の出版会社と、掲載作品の著作者の「両方」への許諾申請が必要になる点が大きな特徴です。本記事では、教科書ならではの注意点を整理します。

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教科書の二次利用とは

教科書に載っている文章・写真・イラストなどを、教材への転載、テスト・問題集への掲載、スキャンによるデータ化といった形であらためて使うことを、ここでは教科書の二次利用と呼びます。

「学校で使われているものだから自由に使える」と考えられがちですが、教科書も著作物です。二次利用にあたっては、著作権処理が必要になります。二次利用という言葉の意味は「二次利用・剽窃・転載・盗作・引用の違い」で詳しく解説しています。

出版社と著作者の「両方」に申請が必要

教科書の二次利用でまずおさえておきたいのは、申請先が1か所ではないことです。教科書を二次利用する場合は、教科書の出版会社と、教科書内の文章、写真、イラストなどの著作者の両方に許諾申請が必要となります。

教科書は、多くの作品を収録して編集された出版物です。そのため、教科書そのものの権利と、収録されている個々の作品の権利の両方に配慮する必要があります。利用したい箇所にどの作品が含まれているかを特定するところから始めましょう。

よくある利用場面と注意点

教科書の二次利用がよく起こる場面と、それぞれの注意点は次のとおりです。

● 学校の授業での複製:学校その他の教育機関では、授業に必要と認められる限度で複製が認められています(著作権法第35条)。ただし営利目的の学習塾・予備校は対象外です。
● スキャン・データ化:紙の教科書をスキャンしてデータ化する行為も複製にあたります。
● テスト・問題集への掲載:試験問題としての利用と、過去問などとして公開・配布する利用では扱いが変わります。

詳しくは「営利目的の学習塾は著作物を自由に複製できない」「スキャンしてデータ化する際の著作権」もあわせてご覧ください。

申請の進め方

教科書の二次利用を進めるときは、まず利用したい箇所の情報を整理します。

● 教科書名・出版会社
● 利用したい作品(文章・写真・イラスト)とその著作者名
● 利用したい箇所・分量、部数や公開範囲

そのうえで、出版会社と各作品の著作者それぞれに許諾申請を行います。収録作品が多いと申請先も増えるため、負担の大きい作業になりがちです。著作権処理代行サービスでは、申請先の調査から許諾申請のお取次ぎ、お支払いまでの事務を代行していますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

本記事では、教科書に載っている作品を二次利用するときの著作権処理を整理しました。教科書の二次利用では、教科書の出版会社と、掲載されている文章・写真・イラストなどの著作者の両方への許諾申請が必要です。授業での複製・スキャンによるデータ化・テストへの掲載など、場面ごとに扱いも変わります。利用したい箇所の情報整理から申請・お支払いまでの事務は代行できますので、教科書を使った教材づくりをお考えの方はお気軽にご相談ください。

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