著作権処理の代行とは、
何を代行してくれるのか
著作権は、著作物を創作した時点で手続きを行わずに自動的に発生します。あらゆる発表されている著作物を利用する場合には、著作権者の許諾等が必要となります。「著作権者の許諾等」を得るため、著作者や出版社に申請を行い、手続きを代行するのが「著作権処理の代行」となります。著作権によって、利用方法や改変の可否に関する権利を著作者は守られています。したがって、利用許諾を条件付きで得られる場合も多くあります。その場合は条件に合わせて制作物を作り替えることをお願いする場合もございます。
check!
複雑な申請処理を請け負います
著作権処理で代行対応する範囲
本サービスは、お客様(依頼者)からのご依頼に基づき、著作物の利用に関する「事務代行」を提供するサービスです。サービスに含まれる業務・含まれない業務は以下のとおりです。
✅ サービスに含まれる業務
- 著作物および著作権者の調査
- 著作権者への利用許諾のお取次ぎ・利用承諾書の取交し
- 使用料の試算(参考価格のご案内)および支払事務代行
- 集中管理団体(JASRAC・JRRC・NexTone・SARTRAS 等)への利用申請の取次
- 上記に附随する事務
❌ サービスに含まれない業務
- 著作権侵害トラブル・損害賠償等の紛争解決
- 訴訟・調停・仲裁の代理
- 著作物該当性・引用適法性等の法律判断・鑑定
- 文化庁長官への裁定申請書・著作権登録申請書の作成
(これらは弁護士・行政書士の業務領域となります)
当社は、弁護士法第72条に定める法律事務(法律事件の代理・鑑定等)、および行政書士法第19条に定める官公署提出書類の作成業務を行うものではありません。これらの業務が必要な場合は、当社の提携専門家(弁護士・行政書士)をご案内いたします。
また、お客様が著作物を利用する際の最終的な利用可否のご判断および法的責任について、当社は責任を負いかねます。法律判断が必要な事項については、別途弁護士にご相談ください。
代行サービス
- 作家・著者
- 各種権利者団体作家・著者
- 出版各社作家・著者
-
〈海外作品の場合〉
国内エージェント海外エージェント作家・著者


