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著作権とは何か、
何のために定められているのか

著作権法では第一章、第一節の第一条に目的が記されています。

文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする

著作権法 第一章第一節第一条

とあり、著作権は文化の発展を第一の目的としています。創作物を制作しても、それを他者が自由に複製・公開・配布できてしまうと、創作物を作った人が利益・報酬を得にくくなってしまいます。利益や報酬を得られないと創作物を作る人が減少してしまいかねません。創作物を作る人が少なくなってしまわないように著作権法を定め、文化の発展を守っているのです。
創作物の中で思想や感情を表現したものを著作物といい、著作権は著作物を制作した時点で、自動的に発生します。著作物を作った著作者の、意図しない・把握していない二次利用とならないように著作物は著作権法によって保護されています。そのため、創作物の二次的利用には著作者の許諾が必要となります。

著作権法における
「著作物」という言葉が指すもの

創作されたものが全て著作権法で保護の対象となるわけではありません。以下の事項を満たすものが、著作権法で保護の対象となる著作物であると判断されます。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

著作権法 第一章第一節第二条

これらを満たしているものを著作物と呼びます。したがって、「表現したもの」でない「アイデア」や「思想又は感情」ではない「単なるデータ」などは著作物とはなりません。

著作物の具体例

  • 小説、脚本、論文、公演、その他の言語の著作物
  • 舞踊または無言劇の著作物
  • 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  • 地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  • 映画の著作物
  • 音楽の著作物
  • 写真の著作物
  • プログラムの著作物

著作権法「第二章第一節第十条」参考

著作物

  • 小説
  • 地図
  • 音楽
  • 映像
  • 美術
  • 建築

編集物

  • 新聞
  • 雑誌

著作物でない

「表現したもの」ではない

アイデア

または

「思想や感情」ではない

単なるデータ

また、編集物も

素材の選択又は配列によつて創作を有するもの

著作権法第二章第一節第十二条

は著作物とみなされます。編集物で著作物としてみなされるものの具体例としては新聞や雑誌などが挙げられます。
同様にデータベースで

その情報の選択または体系的な構成によつて創作性を有するもの

著作権法第二章第一節第十二条の二

も著作物としてみなされます。データベースとして著作権を有する具体例としては百科事典などが挙げられます。ただし、著作物として著作権が認められるには「創作性」を有している必要があります。情報を羅列して、並べただけでは「創作性」を有すると判断されない場合が多いです。

著作権における
権利の種類・内容について

著作権は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2つに大きく分けて定められています。「著作者人格権」とは著作者の人格を守るために定められた権利です。一方「著作権(財産権)」は著作物の利用方法を守るために定められている権利です。

著作者人格権

著作者人格権は「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つの権利を指します。

公表権 まだ公表されていないものを公表するかしないか、また、公表する場合はいつ公表するかというタイミングと、どのように公表するかという方法を著作者が決める権利。
氏名表示権 著作者が自分の著作物にどのように氏名を表示するか、また表示するかしないかを決める権利。
同一性保持権 著作物のタイトルや内容の変更・改変を勝手にされない権利。

「著作権法 第三節第二款」参照

著作権(財産権)

著作権(財産権)では著作物の利用に関して、著作者の権利を守るために多くの権利を定めています。以下の権利は著作者だけが持っており、以下の権利に該当する利用方法の場合は著作者に許可をもらう必要があります。

複製権 著作物を形のあるものとして複製する権利。
上演権・演奏権 著作物を公衆に対して、見せる・聞かせるといった目的で、上演したり演奏したりする権利。
上映権 著作物を公衆に対して上映する権利。
公衆送信権
(公の伝達権)
著作物を公衆送信を行う権利。また、その公衆送信される著作物を伝達する権利。
口述権 言語の著作物(小説・脚本・論文など)を口頭で公衆に伝える権利。
展示権 美術の著作物や、発表されていない写真の著作物を公衆に展示する権利。
頒布権 映画の複製物を譲渡・販売・貸与する権利。
譲渡権 映画を除く著作物、またはその複製物を公衆に譲渡する権利。
貸与権 映画を除く著作物の複製物を公衆へ貸与する権利。
翻訳・翻案権など 著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・その他翻案する権利。
二次的著作物の利用に関する権利 著作物を原作とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作者と同じ権利を原作の著作者が有する権利。

「著作権法 第三節第二款」参照

著作権法に違反しないように
二次利用をする

著作権法では多くの権利が著作物と著作権者に定められています。したがって、著作物を利用する時には著作権者から利用許諾を得て、著作物使用料(印税)を支払うことで二次利用をすることができます。しかし、著作者だけでなく出版社や集中管理団体などに許諾を得る必要がある場合もあります。また、どのように公表するかは著作者が決める権利を持っているので利用する際には条件がある場合もあります。文化の発展を守るため、著作権を侵害した場合は個人の場合は「拘禁刑10年以下」または「1,000万円以下の罰金」、会社などでは「3億円以下の罰金」として罰せられます。 著作権法に則って正しく著作物を利用するためにも著作権の許諾申請方法と、著作権処理代行サービスを詳しく知りましょう。

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