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著作物に悩む教員の方必見!入試問題作成や授業、著作権教育について徹底解説

学校における授業では、教科書やデジタル教材、地図資料、美術作品などさまざまな著作物を使って学習指導を行います。
一方、学校などの教育機関に属する教員の中には、著作物の授業利用に関して下記のような疑問や不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
●「入試問題作成で著作物の利用許可申請は必要なの?」
●「授業で小説や論文を使って学習指導したいけど、無断使用が著作権を侵害しないか不安」
●「子どもたちに著作権教育は必要なの?」
一般的に、学校教育が目的である著作物の使用は、著作権者に利用許可を申請する必要がありません。学校などの教育機関に属する教員や生徒、学生は、著作物を利用許諾なしに一定の範囲で自由に使えるのです。ただ、著作物を使って学習指導する際は、著作権のルールを守らなければなりません。著作権法に定められたルールを破ると、教員や生徒であっても著作権を侵害することに該当する可能性があります。
今回は、学校の授業や入試問題作成などに使う著作物の扱い方について知りたい方のために、下記の内容についてご紹介します。
本コラムを読めば、学校教育における著作権について知り、著作権トラブルを未然に防げる著作物の扱い方を理解できるでしょう。
また後半では、著作権教育の必要性や児童生徒における著作物の扱い方についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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著作物の授業利用について

教員における著作物の授業利用について、解説します。

● 国が定める学校や教育機関は著作物を自由に使える権利がある
● 著作権法における学校や授業とは?
● 著作物の授業使用で著作権の侵害にならないためのポイント
● 著作物の授業利用で著作権の侵害になるケースとならないケースの具体例

基本的に教員は著作権者の利用許諾を得ずに、著作物の授業利用が可能です。
ただ、著作権者の利益や人格権を保護するためのルールがあります。

著作権に関するトラブルを防止するためにも、教員は授業における著作物の扱い方について、把握しておく必要があるでしょう。
ここからは、上記4つの点について具体的に解説していきます。

国が定める学校や教育機関は著作物を自由に使える権利がある

一般的に、著作物を使用する際は著作権者に利用許可を申請しなければなりません。
一方、例外的に著作物の使用許諾を得ずに、自由に使えるケースもいくつかあります。
例えば、プライベートで自分で鑑賞する私的利用や図書館の運営を目的とした作品の複製などがあげられます。
また、学校教育が目的であれば自由に著作物を利用できます。
著作権法第35条1項には、著作物の授業利用について下記のように明記しています。

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

引用:著作権法第35条1項

著作権法に定められているように、学校に属する教員や生徒は著作物を複製して授業で利用することが許されています。
ただ、著作物の授業利用は著作権法に記されたルールに従わなければなりません。
ルールに沿った扱い方でなければ、著作権トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。 著作物の授業利用におけるルールについては、下記で詳しく解説します。

そもそも著作権法における学校や授業とは?

著作権法に抵触しないルールを確認するためにも、まずは定義されている「学校」や「授業」について解説します。 著作権法に記された言葉やフレーズの概要は、以下の通りです。

著作権法における言葉やフレーズ 該当する例
「学校その他の教育機関」 幼稚園から大学までの教育機関
職業訓練に関する教育機関
図書館や博物館などの社会教育施設
教育センターや教職員研修センター
学校設置会社が経営する学校
「授業」 上記の教育機関内で行われる授業
学級活動や学校行事などの特別活動
部活動や課題補習授業
教員の免許更新講習
通信教育
履修証明プログラム
社会教育施設が行う講座や講演会
「教育を担任する者」 小中学校、高等学校の教諭
大学教授
教育機関の講師
「授業を受ける者」 教育機関の指導のもと学習する者
(児童や生徒、学生、科目履修生など)
参考:改正著作権法第35条運用指針

塾や予備校などは、著作権法における「学校その他教育機関」に属しません。 日本が定める教育機関に属さない方は、授業における著作物の無断使用は認められていないのです。

また、「授業」に該当しないオープンキャンパスやボランティア活動などにおいては、利用許諾を得ずに著作物を利用することはできないでしょう。
「教育を担任する者」や「授業を受ける者」は、教員免許の有無や雇用形態、名称、年齢を問わず著作物を授業で使用することが可能です。

著作物の授業使用で著作権の侵害にならないためのポイント

著作物の授業利用で、著作権の侵害にならないためのポイントについて解説します。
学校教員は、「必要と認められる限度」で自由に著作物を複製し、授業で利用することが可能です。 「必要と認められる限度」で著作物を利用する際のポイントは、主に以下の通りです。

● 著作物を授業で使う必要性を客観的に説明できる
● 必要最低限度で著作物を複製する
● インターネットにアップロードする際は閲覧制限をかける
● 他人の著作物を用いて作った教材をインターネット公開する場合は、補償金を支払う必要がある
● 教材を使って学習指導する場合は「指導者用」か「学習者用」かチェックする

著作物の授業利用における責任は、作品などを使用する教員にあります。
授業で著作物を使用する必要性を主観的に考えるのではなく、客観的に説明できることが大切です。

一般的に、著作権の侵害に該当するのは「著作権者の利益を不当に害する」場合です。 例えば、購入を前提とした著作物の大部分を複製して配布すると、生徒は作品を購入せずに利用できます。 上記の場合、必要と認められない限度で利用していると判断され、著作権の侵害に該当するでしょう。
また、近年インターネットを活用したオンライン授業が普及しています。 学校で授業を行う教員は、インターネットに作品の複製物をアップロードするケースもあります。 インターネットで生徒に公開する際は、閲覧制限を設けましょう。
一般公開され学校関係者以外が著作物を閲覧できる状態は、「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当するのです。 授業利用を目的として、教員が他人の著作物を用いて制作した教材をインターネット公開すると仮定します。 その場合、「授業目的公衆送信補償金制度」により、管理団体に補償金を支払う必要があるので注意してください。
また、教材を使って学習指導する際は、教員が使う「指導者用」か生徒が使う「学習者用」かについて、確認しておきましょう。
例えば、生徒全員の購入を前提とした学習者用デジタル教材を使って授業を行うと、著作権の侵害に該当する可能性があります。
学習者用の教材を使用する際は、生徒の人数分購入しているか確認しなければならないのです。

校務における著作物の利用について

校務における著作物の利用について解説します。
● そもそも校務とは?
● 校務における著作物の利用シーンと著作権の侵害

学校などが教育事業を運営するためには、授業以外にも校務を遂行する必要があります。
校務は、著作権法における「授業」に該当しないため、著作物の利用に注意しましょう。
ここからは、上記2つの点について解説します。

そもそも校務とは?

校務とは、教員が学校や授業を運営するために必要な仕事のことです。
文部科学省では、校務を下記のように述べています。

「校務」とは、学校の仕事全体を指すものであり、学校の仕事全体とは、学校がその目的である教育事業を遂行するため必要とされるすべての仕事

資料5 教員の職務について

教員は生徒への学習指導の他にも、授業に使う設備や教材教具の管理、事務業務、各種団体への連絡などの仕事をする必要があります。
教員が行う具体的な校務の内容は、主に以下の通りです。

● 成績処理や通知表作成、時間割作成
● 出欠管理や指導要録管理
● 健康観察
● 報告書の作成
● 学校だよりの作成
● 学校ホームページの運営

学校教育で著作物の利用許諾を得ずに使用できるのは、あくまでも生徒に学習指導を行う「授業」の過程です。

校務は授業ではないので、「著作物を自由に使える場合」には当てはまらないのです。

校務における著作物の利用シーンと著作権の侵害

校務における著作物の利用シーンと著作権の侵害について解説します。 教員が行う校務で著作物を利用することが多いシーンとして、以下の例があげられます。

● 保護者に向けた情報発信用の資料
● 学級通信や学校だよりの作成
● 学校ホームページの運営

学校が行う取り組みや地域に向けた情報発信を行う場合、文献や資料、イラストなどの著作物を使用することが多いです。
校務は、著作物の使用許諾を得ずに利用できる場合に該当しないため注意が必要です。 校務で著作物を使用する際の注意点は、主に以下の通りです。

● 著作物を引用する場合、公正な慣行に沿ったルールで表記する
● イラストを使用する場合は著作権者に利用許可を申請する

学校だよりなどの紙媒体やホームページで学校について情報発信する際、文献や資料、データを引用する可能性があります。

校務で著作物を引用する際は、公正な慣行に合致したやり方で表記しなければなりません。 著作権法第32条には、引用について以下のように記されています。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用:著作権法第32条

条文に記載されているポイントは、以下の通りです。

● 引用できるのは公表されている著作物
● 公正な慣行のルールに従って引用する
● 必要と認められる限度で引用する
● 引用する必要性がある
● 引用部分が明確化されている
● 出所が明示されている
● 引用する側も著作物である

校務で著作物を引用する際は、「出所さえ明示すればいい」というわけではありません。 自分が作成する資料と関連性があり、最低限の部分のみ引用する必要があるのです。
引用部分が明確化されていなかったり、そもそも出典表記していなければ、著作権の侵害に該当したりする可能性があるでしょう。

また、イラストを使用して資料を作成する際は、著作権者に利用許諾を得る必要があります。 他人が制作したイラストの無断使用はもちろん、学校が作成を依頼したイラストに関しても著作権を考慮しなければなりません。

例えば、学校の校旗を作成するためにロゴ制作をイラストレーターに依頼すると仮定します。 イラストレーターに作成してもらったロゴを、学校のホームページなどに無断使用すると、著作権トラブルに発展する可能性があります。
作成したイラストの著作権は、依頼した「イラストレーター」が有しており、本来の作成目的は「校旗を作るため」です。

本来の目的ではない「学校ホームページの運営」のために使用する場合、2次利用(※1)に該当するでしょう。
※1(2次利用とは、著作物を作成した本来の目的以外に利用すること)

イラストを無断使用すると、著作権トラブルに発展するかもしれないので、注意してください。

入試問題作成における著作物の利用について

入試問題作成における著作物の利用について、解説します。

● 入試問題作成における著作物の無断使用は著作権の侵害にならない
● 入試問題作成における著作物利用の注意点

結論から言うと、入試問題の作成が目的であれば著作物の利用許諾を得ずに使用できます。 ただ、授業での使用や引用と同様に、著作物の扱い方にルールがあるので注意が必要です。
ここからは、上記2つの点について解説します。

入試問題作成における著作物の無断使用は著作権の侵害にならない

著作権法第36条には、入試問題作成時における著作物の複製について、下記のように定義しています。

第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

引用:著作権法第36条1項

条文に記載されているように、入学試験における問題作成は「必要と認められる限度」であれば、無許可で著作物を使用できるのです。 入試問題を作成する際に著作物の使用許諾を得ようとすると、許可申請に時間と手間がかかったり、問題が漏えいしたりするリスクがあります。 教員の負担や情報漏れによる不正のリスクを抑えるためにも、入試問題作成における著作物の無断使用が認められているのでしょう。

入試問題作成における著作物利用の注意点

入試問題作成における著作物利用の注意点は、授業で文献や資料を使用する場合とほとんど同じです。

● 公正な慣行と合致する引用ルールで使用する
● 必要と認められる限度で使用する
● 入学試験終了後に使用報告を行う
● 必要以上に改変しない

授業利用の場合と異なるのは、入学試験終了後に使用報告を行う点です。 入試問題作成における使用報告は、義務ではありません。 そのため、使用報告をしなかったからといって、著作権の侵害に問われる可能性は低いのです。
ただ、日本著作権教育協会によると、著作物を入試問題で使用した際は、使用報告を行うことが慣例化されています。

著作権法上は、使用報告についての規定はありません。現在では、試験終了後、著作物の権利者に利用した旨の報告(使用報告)をすることが、慣例化しています。

引用:入試問題としての著作物利用の留意点

上記のとおり、基本的に入試問題において、使用報告しないことで法律で裁かれることはありません。 しかし、近年の教育分野では使用報告することが、教員が押さえておくべきマナーなのです。 そのため、著作物を無断で利用したにも関わらず使用報告を行わない教育機関は、「非常識」な組織と判断される可能性があるのです。

そのため、入試問題作成時に著作物を利用した際は、なるべく著作者に使用報告しましょう。

児童生徒に対する著作権教育

児童生徒に対する著作権教育について解説します。

● 著作権教育を児童生徒に行うべき理由
● 児童生徒が著作権を侵害してしまうシーンとは?
● 児童生徒に著作権教育をする際のポイント

近年、インターネットやSNSなどでさまざまな情報が拡散されています。 無断転載やアップロードにより音楽や作品が拡散され、著作権の侵害になるケースがたくさんあります。
特に児童生徒は著作権の侵害に関する知識や認識が浅いため、軽はずみに著作物を一般公開してしまう可能性もあるでしょう。 教員は、生徒を守るためにも著作権教育を実施する必要があるのです。
ここからは、上記3つの点について解説します。

著作権教育を児童生徒に行うべき理由

教員が児童生徒に対して著作権教育を実施すべき理由は、主に以下の通りです。

● 意図せぬ著作権の侵害から生徒を守るため
● 他人の権利を尊重する精神を養うため
● 知的財産の大切さについて考えるため

小学校などに属するほとんどの児童生徒は、著作権に関する知識や認識が不十分です。 著作権について理解が浅ければ、意図せずに著作権を侵害してしまう可能性があります。
著作権の侵害の罪に問われると、親が損害賠償金を支払ったり、本人自身にも精神的なダメージを感じてしまったりするでしょう。
未然にトラブルを防ぐためにも、日頃から児童生徒に著作権教育をする必要があるのです。 また、そもそも著作権があるのは、作品の著者の権利や知的財産を守るためです。 著作権教育は、他人の権利の尊重や知的財産の大切さを、児童生徒が学ぶことに繋がるでしょう。

児童生徒が著作権を侵害してしまうシーンとは?

児童生徒が著作物を許諾なしに利用しても良い場合として、以下の例があげられます。

● プライベートで利用する
● 授業内の学習で使用する
● 引用ルールを守って自分の作品を制作する

児童生徒が漫画やアニメを鑑賞したり、自分で購入した参考書で自主学習したりする場合など、私的利用が目的であれば利用許諾を得る必要がありません。
注意しなければならないのは、インターネットや動画サイトへの投稿、SNSへのアップロードなどです。

例えば、学校行事の催し物をアップロードする場合などがあげられます。 学校行事では、生徒たちが邦楽や洋楽などの楽曲を用いてダンスを披露するケースもあります。
ダンスの様子を撮影した場合、動画には楽曲の音源が入るでしょう。 自分たちの演技を広めるため、YouTubeなどの動画サイトに投稿する可能性もあります。 特に楽曲の音源が鮮明に聞き取れる場合、著作権者に「無断で楽曲を使用してアップロードしている」と判断されるかもしれません。

上記の場合、著作権者の公衆送信権侵害に該当する可能性があるので、注意しなければならないのです。
著作権法における公衆送信権(第23条)は、以下の通りです。

(公衆送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

引用:著作権法23条1項

許諾なしに動画サイトで著作物を一般公開すると、「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当する可能性があるのです。

児童生徒は、悪気なく動画をアップロードする場合が多いため、意図せず著作権を侵害してしまう可能性があります。 動画だけでなく、友達と会話するための話題づくりで、漫画の大部分をSNSに投稿するケースもあるでしょう。 児童生徒の著作権トラブルを防止するためにも、著作権教育を実施すべきなのです。

児童生徒に著作権教育をする際のポイント

児童生徒にとって、著作権法などの「法律」を題材に学習するのは難しい場合が多いです。 そのため、教員が著作権教育を実施する際は、児童生徒の発達段階に合わせた指導を行う必要があります。

教員が児童生徒に著作権教育をする際のポイントとして、以下の点があげられます。

● 作品の制作者がどんな思いを込めて作品を作ったのか考える
● 自分の作品を勝手に使われたら、どう思うのか考える
● 他人が作成したものを使用する際は、許可を得る必要があることに気づかせる
● 他人の許可を得て作品を使用するのは、社会のルールであることを理解させる
参考:著作権教育5分間の使い方

著作者は、相当な労力と時間をかけて制作している場合が多いです。 児童生徒に著作権教育を実施する際は、著作者が制作するまでの努力やエピソードなどを交えましょう。 著作者の思いを解説することで、児童生徒は共感しながら著作権を学べるでしょう。

学校には、図工の授業がある場合が多く、児童生徒が自分で作品を制作する機会もあります。 児童生徒の中には、こだわりをもって作品を制作した者もいるでしょう。 そんな苦労して制作した作品が、他の生徒に真似されて評価されていた場合、どう感じるのか一緒に考えることで、著作者の思いに気づきやすくなります。
また、自分の作品が他人に使われる場合、どんな条件があれば許せるのか、話し合いしてもらうことも効果的です。 自分の作品が勝手に使用される状況を考えることで、他人の著作物を利用する際は許可を得ることの大切さを学べます。 教員は、他人の作品を使用する際に許可をもらうことが、社会のルールであることを児童生徒に理解させましょう。

まとめ

今回は、授業や校務、入試問題作成における著作物の扱い方や、児童生徒への著作権教育について解説しました。学校に属する教員は、基本的に著作物の授業利用や入試問題作成が目的であれば、利用許可を申請する必要がありません。
一方、利用許諾を得る必要はありませんが、授業や入試問題作成で著作物を取り扱うルールが定められています。ルールの理解が浅ければ、意図せずに著作権を侵害してしまう可能性もあるのです。校務においては著作権法が定める「学校教育の目的」には該当しないため、必要と認められる限度で引用しましょう。
また、教員は生徒を著作権トラブルから守るためにも、著作権教育を行う必要があります。発達段階に合わせた著作権指導を行うことで、児童生徒の著作権に関する理解を深められるでしょう。

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