用語集な行
二次利用
にじりよう
すでにある著作物を、教材や資料など別の制作物であらためて利用することです。著作物は著作権法によって保護されているため、創作物の二次利用には著作者の許諾が必要となります。
著作者の意図しない・把握していない二次利用とならないように、利用の前に許諾を得ることが大切です。
詳しくは「著作権とは」をご覧ください。
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すでにある著作物を、教材や資料など別の制作物であらためて利用することです。著作物は著作権法によって保護されているため、創作物の二次利用には著作者の許諾が必要となります。
著作者の意図しない・把握していない二次利用とならないように、利用の前に許諾を得ることが大切です。
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