用語集さ行
授業目的公衆送信補償金制度
じゅぎょうもくてきこうしゅうそうしんほしょうきんせいど
2020年4月28日に施行された制度で、学校などの教育機関が著作権者の個別の許可なしで、インターネットなどを用いて授業のために著作物を送信できるようにするものです。指定管理団体であるSARTRASが補償金を徴収し、権利者に分配します。
ただし、すべてのオンライン授業に適用されるわけではありません。ドリルやワークブックといった、児童や生徒の購入が前提の著作物を購入させずに複製・配信するような利用は対象外です。
詳しくは「オンライン授業は著作物を自由に使える?」をご覧ください。



