用語集さ行
私的使用のための複製
してきしようのためのふくせい
個人的な学びなど、自分で使うために著作物をコピーすることは、著作権法第30条「私的使用のための複製」として許諾なく行えます。
ただし、私的使用にあたるのは個人的または家庭内などの限られた範囲で使う場合だけです。業務の参考資料としてのコピーや、他者への配布・配信には、原則として著作権者の許諾が必要です。
詳しくは「家庭教師で使う問題集の著作権とは」をご覧ください。
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してきしようのためのふくせい
個人的な学びなど、自分で使うために著作物をコピーすることは、著作権法第30条「私的使用のための複製」として許諾なく行えます。
ただし、私的使用にあたるのは個人的または家庭内などの限られた範囲で使う場合だけです。業務の参考資料としてのコピーや、他者への配布・配信には、原則として著作権者の許諾が必要です。
詳しくは「家庭教師で使う問題集の著作権とは」をご覧ください。