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営利目的の学習塾は著作物を自由に複製できない!塾講師や学校教員の著作権ガイド

●「学習塾は、著作物を自由に複製できるの?」
●「著作権法における学校教員と塾講師の違いは?」
●「学校授業が目的なら著作権侵害にならない?」
基本的に、営利目的で著作物を使用する際は、著作権者に利用許可を申請する必要があります。
ただ、例外的に学校授業での利用であれば、著作物の使用許諾を得る必要がありません。
著作権法が定める「学校その他教育機関」に該当する教員であれば、著作物を自由に扱えるのです。
引用:著作物が自由に使える場合 | 文化庁
一方、学習塾は著作権法における教育機関に該当するのか、疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、学習塾は「学校その他教育機関」に該当しません。
そのため、塾講師が授業で著作物を使用する際は、著作権者に利用許可を申請する必要があります。
今回は、著作権における学校や学習塾の違いについて知りたい方のために、下記の内容についてご紹介します。
●学習塾は「学校その他教育機関」に該当しない
●学習塾における著作物の複製は著作権の営利目的に該当する
●学校授業が目的でも著作権侵害に該当する場合もある
●著作権法の「授業の過程」に該当するのかチェックしよう
本コラムを読めば、学習塾における著作物使用について理解することができ、著作権トラブルを防止できるでしょう。
また後半では、学校の授業における著作物の使用で、著作権侵害に該当するケースについても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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学習塾は著作権法の「学校その他教育機関」に該当しない

学習塾は、著作権法における「学校その他教育機関」に該当しないことについて、ご紹介します。

  • 著作権法には著作物を自由で使える場合がある
  • 教育を目的とする著作物使用は利用許可を得る必要がない
  • 著作権法における「学校その他教育機関」に学習塾は入らない
  • 著作権法における「教育を担任する者」に塾講師は入らない

著作物を無許可で使用できるのは、小学校から大学までの教育機関などです。 ここからは、上記4つの点について具体的に解説します。

著作権法には著作物を自由で使える場合がある

一般的に著作物を使用する際は、著作権者に利用許可を申請する必要があります。 ただ、例外的に、著作物の使用許諾を得ずに自由に使える場合があります。 著作物を許諾なしに使える場合として、以下の例があげられます。

引用ブロック:
  • 営利目的ではないプライベートでの利用
  • 図書館運営に関わる業務(著作物維持のための複製など)
  • ルールに沿った引用
  • 国が定義する学校教育
  • 教材の拡大
  • 学校教育番組の放送
  • 試験問題の題材としての複製

参考:著作物が自由に使える場合 | 文化庁

著作権は、著作者の利益や人格権を保護するための権利です。 他人の著作物を使用することで、著作者の得られるはずの利益や声望、名誉が不当に害される事態は避けなければなりません。 しかし、どんな目的であっても著作物の使用が制限されていると、日本文化や教育の発展が妨げられる可能性があります。 著作権によって、こどもたちの教育の機会が妨げられてはならないのです。 文化や教育の発展を妨げないためにも、著作権法は著作物を無断で使用できる場合について明記しています。

学校教育を目的とする著作物使用は利用許可を得る必要がない

上記の「自由に使える場合」に示されるように、学校教育を目的とするならば、著作物の使用許諾を得ずに利用することが可能です。 著作権法第35条1項では、学校その他教育機関における著作物の使用について 下記のように明記しています。

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。

引用:著作権法 | e-Gov法令検索

条文には、著作物の複製もしくはインターネットなどによる公衆送信について明記されています。 また、文化庁では教育機関における著作物の使用について、下記のように明記しています。

教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。また,「主会場」での授業が「副会場」に同時中継されている場合に,主会場で用いられている教材を,副会場で授業を受ける者に対し公衆送信することができる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。

引用:著作物が自由に使える場合 | 文化庁

学校の授業では、著作物の複製や公衆送信だけでなく、翻訳や編曲、変形、翻案も許されているのです。 そのため、学校教員は著作権者に利用許可を申請することなく、文章作品や資料、楽曲などを授業で使用できます。

著作権法における「学校その他教育機関」に学習塾は入らない

一般的に、学習塾や予備校は幼稚園から高校生までの園児や生徒を私的に集め、教育を行う機関です。 学習塾や予備校の事業内容として、学校の授業の補足や学習指導、入試対策などがあげられます。 保護者などから料金を受け取り、生徒へ学習指導するため、営利目的の教育機関と判断されるでしょう。 著作権法には、「学校その他教育機関(営利目的として設置されているものを除く)」と明記しています。 そのため、学習塾や予備校は「著作物を自由に使える場合」に該当しないのです。

著作権法における「教育を担任する者」に塾講師は入らない

学習塾や予備校が「学校その他教育機関」に当てはまらないので、必然的に塾講師も「教育を担任する者」に該当しません。 近年、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、大学などのあらゆる教育機関がオンライン授業を導入しています。 学習塾も例外ではなく、インターネット回線を接続し、テキストや資料を用いて生徒に授業を行う営利目的の教育機関も増えました。 現代の日本社会は、ICTや通信技術の発達により、情報化が急激に進展しています。 情報が拡散しやすいため、著作物の使用には細心の注意を払う必要があります。 例えば、著作物がインターネット上で一般公開され、誰でも閲覧できる状態となれば、著作権侵害に該当する可能性があるでしょう。 そのため、塾講師や学校教員は著作権法をよく理解し、著作物の正しい使用方法で利用しなければなりません。 全国学習塾協会では、塾講師などの学習塾事業者に対して、下記のような注意喚起をしています。

わが国では、著作権法の定めるところにより著作物は著作者の権利によって保護されており、著作権者に無断で複製 などをしてはならないこととされています。学習塾において使用する教材についても、法律に基づいて適正に使用しなければなりません。

引用:全国学習塾協会

一般的に、学習塾はこどもたちに効果的な学習指導を行い、教育をサポートする重要な役割を担います。 入試対策や学校の授業の補足、英会話能力の向上など、教育の発展には欠かせない存在です。 学習塾でこどもたちに指導する際は、教材や資料、リスニング音声などの教材は、必要不可欠でしょう。 生徒への学習指導に使う教材が他人の作品であれば、著作権法によって保護されています。 著作権者の利益や人格権を保護しつつ、教育をサポートするためにも、学習塾の塾講師は著作物の扱い方に注意を払いましょう。 塾講師が著作物使用で避けるべき行為として、以下の例があげられます。

  • 他人の著作物を無断で複製し、自分の学習塾用教材を制作する
  • 使用許諾を得て制作した教材を無断で複製して配布する
  • 使用許諾を得て制作した複数の教材を無断で複製し、まとめてプリント資料として配布する

営利目的で運営する学習塾の塾講師が、著作物を無断で複製すると著作権侵害に該当する可能性があるので注意しましょう。 学習塾における著作物の複製が、著作権侵害に該当する具体例は下記の「学習塾における著作物の複製は著作権の営利目的に該当する」で説明します。

学習塾における著作物の複製は著作権の営利目的に該当する

学習塾における著作物の複製が、著作権侵害に該当することについて詳しく解説します。

  • 基本的に著作物を営利目的で使用すると著作権侵害になる
  • 学習塾における著作物使用は著作権法における営利目的に該当する
  • 学習塾における著作物使用で著作権侵害に該当する具体例

学習塾は、「学校その他教育機関」に該当しないため、著作物を許諾なしに利用できません。ここからは、上記3つの点について解説します。

基本的に著作物を営利目的で使用すると著作権侵害になる

基本的に、著作物を営利目的で無断使用すると、著作権侵害と判断される可能性が高いです。 文章作品や資料集、地図などは、購入されて利益が出ることを前提として制作されている場合が多いでしょう。 一般的に営利目的で制作された著作物は、購入されることで著作者に利益が発生するのです。 近年、インターネットが発達したことにより、だれでも情報を発信しやすい環境が構築されています。 Web上にブログを開設し、広告費を稼ぐ者やSNSのフォロワーを増やし、インフルエンサーとして活動する者もいるでしょう。 アニメや漫画を自身のブログやSNSアカウントへ転載する行為は、他人の著作物をインターネットと一般公開することと同じです。 著作物を一般公開してしまうと、購入や購読をせずにだれでも閲覧できる状態となります。 この場合、著作権者が得られるはずの利益が不当に害されるため、著作権侵害として訴えられるかもしれません。 すべての著作物は、著作権法によって保護されています。 そのため、他人の著作物の内容を複製し、転載もしくは配布などの行為を行うと法律に抵触する可能性があるのです。

学習塾における著作物使用は著作権法の営利目的に該当する

学習塾における著作物の使用は、著作権法の営利目的に該当します。 上記でも述べたように、著作権法における「学校その他教育機関」に、学習塾は当てはまりません。 そのため、教育が目的であっても、学習塾が著作物を使って生徒へ学習指導する場合、著作権者に利用許可を得る必要があるのです。 また、著作物を自由に複製できる場合として、引用であれば利用許諾なしに使用できるとされています。 著作権法における引用を守れば、学習塾でも著作権者の使用許諾なしに利用することが可能です。 しかし、著作物の引用にはルールがあります。 文章作品などを引用して複製する際のルールを守らなければ、著作権トラブルに発展する可能性があるでしょう。 具体的な引用ルールとして、以下の例があげられます。

  • 公表された作品
  • 必要と認められる限度の複製
  • 引用する妥当性がある
  • 引用部分と自分の著作物のコンテンツが明確に区別されている
  • 出所を明示する
  • 引用する側も著作物である

引用する際は、「著作物の出所さえ明示すればいい」と勘違いする方も多いですが、他にも厳格なルールが設定されているのです。 学習塾の塾講師が著作権法に沿って引用したとしても、ルールが厳格であるため、難しいと感じる場合が多いでしょう。 「この引用なら、著作権侵害にならない」と自分で判断したとしても、著作権者からすると不当な無断使用であるとみなされる可能性もあります。 学習塾における著作物の引用は難しいため、著作権者に使用許諾を得るのが一般的なのです。

学習塾における著作物使用で著作権侵害に該当する具体例

学習塾における著作物の使用で、著作権侵害に該当する具体例についてご紹介します。 例えば、学習塾は他人の著作物を無断で使用して授業を実施できないため、著作権者に使用許諾を得るか、完全なオリジナル教材を制作する必要があります。 問題や文章、構成などすべての内容を学習塾がオリジナルで制作した教材であれば、自由に複製できるのが一般的です。 ただ、教材制作時には、コンテンツにイラストを入れるケースもあります。 教材制作を目的としてイラストレーターにイラスト作成を依頼した場合、イラストの著作権はイラストレーターが有します。 学習塾で制作した教材を複製する行為は、他人の著作物であるイラストを複製する行為と同じと判断される場合もあるでしょう。 イラストレーターに相談せず、無断で教材を複製した場合、著作権侵害に該当する可能性があるので注意してください。 また、他人の文章作品や入試問題の過去問などを利用して、学習塾用の教材を制作するケースもあります。 たとえ使用する作品の著作物の使用許諾を得ていても、無断で複製し配布する行為は著作権侵害に該当する可能性があるでしょう。 例えば、入試問題の過去問集を制作する際は、大学の教員が考えた問題を載せるのが一般的です。 入試問題は創作性のある著作物に該当するため、著作権は大学教員が有します。 問題の作成者に使用許諾を得て過去問集を制作したとしても、無断で複製し生徒へ配布する行為は、著作権侵害に該当する可能性があるのです。 他にも、学習塾が著作権を侵害してしまう事例として、以下のケースがあります。

  • 書店で販売されている問題集をコピーして生徒に配布する
  • 他人が作成した文章やデータ、グラフなどを複製して授業に使用する
  • 自分だけでなく複数の業者が制作に関わる著作物を、自塾のホームページで無断で公開する
  • 入試問題とその回答を、自塾のホームページに掲載する

基本的に学習塾の講師が著作物を複製する際は、著作権者に利用許可を申請する必要があります。 許諾なしに無断で教材を複製や配布すると、著作権トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。

学校授業が目的でも著作権侵害に該当する場合もある

上記でも述べましたが、学校が実施する授業が目的であれば、著作権者の使用許諾を得る必要はありません。 ただ、学校の授業での使用が目的であっても、著作権侵害に該当する場合もあります。 ここでは、学校教員が著作物の使用で著作権法に抵触するケースについてご紹介します。

  • 学校授業における著作物使用は利用許可を得る必要がない
  • 学校授業で教員が著作物を使用する際はルールがある
  • 学校授業で教員が著作物を使用する際に著作権侵害に該当するシーン

学校の授業であっても、著作権法のルールを守らなければ、著作権トラブルに発展するでしょう。 下記からは、上記3つの点について詳しく解説します。

学校授業における著作物使用は利用許可を得る必要がない

学校授業における著作物使用は、著作権者に利用許可を申請する必要はありません。 学校教員が著作物を自由に使用できなければ、こどもの教育発展を妨げたり、職員や著作権者の負担が大きくなったりします。 例えば、学校の授業は全国各地で実施されており、実施される授業の数も非常に多いです。 そんな膨大な数の授業が日々実施される中、著作物を使用する度に使用許諾を得ると、学校教員に相当な時間と労力がかかります。 場合によっては、授業を行うまでに利用許可を得られなかったり、著作権者から許諾を得られなかったりする可能性もあるでしょう。 結果的に、こどもの成長を妨げ十分な学習指導を行えない可能性があるでしょう。 上記でも述べたように、著作権法は著作者の権利を保護しつつ、教育の権利も維持するための法律です。 日本文化や教育の発展を妨げないためにも、学校授業での使用が目的であれば、使用許諾を得る必要がないと定めているのです。

学校授業で教員が著作物を使用する際はルールがある

学校授業での利用が目的の場合、許諾なしに著作物を使用することが許されていますが、制限なく自由に使えるわけではありません。 なぜなら学校授業などの教育分野では、教員の使用状況次第で、著作権法に触れてしまう可能性があるからです。 具体的に著作権法は、教育の権利を保護するとともに、著作権者の利益や人格権も守ります。 いくら子供たちに教育活動を行っていても、著作権法が適用されると懲役刑や罰金刑が強いられる可能性も避けられないのです。 そのため学校教員が、文章作品などを利用する際は、公正なルールに沿って使用する必要があるのです。 学校教員が授業で著作物を使用する際の具体的なルールとして、以下の例があげられます。

  • 授業に必要だと認められる限度で複製する
  • 必要以上に改変を行わない
  • 作品を授業で扱う必要性がある
  • インターネットで著作物を使用する際は、閲覧制限をかける
  • インターネットや動画サイトなどで生徒に公衆送信する場合は、補償金を支払う必要がある

学校授業で著作物を使用する際は、基本的に必要と認められる限度で利用する必要があります。 文章作品のすべてを引用したり、コンテンツを改変して学習指導すると、著作権侵害に該当するでしょう。 また、著作物をインターネット上で扱う際も注意が必要です。 上記でも述べましたが、現在は社会の情報化が著しく進展しています。 インターネット上で教材を一般公開すると、著作権者の利益を不当に害するため注意しましょう。 さらに、著作物を公衆送信する際は補償金を支払う必要があります。 補償金を支払わなければ、著作権法に抵触するので注意してください。

学校授業における教員の著作物使用で著作権侵害に該当するシーン

学校教員が、授業で著作物を使用する際に著作権侵害に該当する具体的なシーンをご紹介します。 具体的なシーンとして、以下の例があげられます。

  • 教材の配布
  • デジタル教材の配布
  • オンライン授業

ここからは、3つのシーンについて詳しく解説します。

教材の配布

学校教員が教材を複製し、配布すると著作権法に抵触するケースがあります。 上記でも述べましたが、基本的に著作物の複製が許されるのは、必要と認められる限度です。 例えば、学校教員が教材の大部分を複製した資料を生徒へ配布すると仮定します。 教材は、生徒が購入することを前提として制作される場合が多いです。 教材の複製物を生徒へ配布する行為は、教材を勝手に無償で提供しているのと同じと判断される可能性があります。 その場合、著作権者の利益が不当に該当すると判断されるでしょう。

デジタル教材の配布

近年、ICTとデジタル教材を活用した授業が推進されています。 デジタル教材とは、紙の教材の内容を電子データ化し、タブレットなどの端末でコンテンツを閲覧できるものです。 一般的に、生徒が使用する学習者用と学校教員が利用する指導者用のデジタル教材があります。 例えば、学習者用のデジタル教材を1人分しか購入していないと仮定します。 学習者用デジタル教材を生徒の人数分購入していないにも関らず、学校教員が授業で使用すると、著作権侵害となるでしょう。 ICTが発達し教材を共有しやすくなった分、学校教員は著作物の扱い方に注意を払う必要があります。 デジタル教材は、電子的なデータであるためイメージがつきにくいですが、紙の教材と同様に、使用者の人数分購入する必要があるのです。

オンライン授業

近年、オンライン授業を導入する教育機関が増加しています。 オンライン授業とは、教室に集まらずインターネット上で授業を行うことです。 対面の場合と同じように、オンライン授業でも著作物を利用するシーンは数多くあります。 学校教員は、インターネット上で教材を公衆送信する場合、補償金を支払わなければなりません。 教育の情報化に伴い、国は「授業目的公衆送信補償金制度」を創設しています。 補償金を支払わなければ、著作権法に抵触するので注意しましょう。

著作権法の「授業の過程」に該当するのかチェックしよう

著作権法の「授業の過程」に該当するのかチェックしましょう。 著作権法における「授業」に該当するケースと該当しないケースは、以下の通りです。

該当するケース
  • ●学校その他教育機関における授業(名称は問わない)
  • ●特別活動(学級活動・ホームルーム活動など)
  • ●教育センターや教職員研修センターの教員に対する教育活動
  • ●通信教育における授業
  • ●学校その他の教育機関が主催する公開講座
  • ●履修証明プログラム
  • ●社会教育施設の講座、講演会など
該当しないケース
  • ●学習塾や予備校などの講義
  • ●学校説明会やオープンキャンパスでの模擬授業
  • ●教職員会議
  • ●教職員を対象としたセミナーや情報提供
  • ●大学などの課外活動(サークル活動など)
  • ●自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの)
  • ●保護者会
  • ●学校で行われる自治会の講演会やPTAの親子向け講座

参考:改正著作権法第35条運用指針

また授業の過程で許される行為に該当する例は、以下の通りです。

  • 授業を受ける生徒や学生が公衆送信された著作物を複製する
  • 学校教員が授業用の資料作成のために複製する
  • 生徒や教員が学習・記録するために複製する

基本的に、学習塾の講師は著作物の無断使用が認められません。 学校教員は、自分が行う著作物の使用が授業の過程に該当するのか、入念にチェックしましょう。

まとめ

今回は、学習塾と学校における著作物の使用について解説しました。 学校教員は許諾なしに著作物を使用できますが、塾講師は利用許可を申請する必要があります。 学習塾は、著作権法における「学校その他教育機関」に該当せず、営利目的の組織と判断されるのです。 また、学校教員が自由に使えるといっても、複製物の配布や改変、インターネットへの一般公開などの行為は認められません。 著作権トラブルを防止するためにも、学校の授業で著作物を使用する際は、授業の過程に該当するのかチェックしましょう。

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