著作権の用語集
GLOSSARY
著作権にまつわる用語を五十音順にまとめました。
気になる用語からご覧ください。
ああ行
かか行
ささ行
- 試験問題としての複製(第36条) しけんもんだいとしてのふくせい 入学試験など「人の学識技能に関する試験又は検定」では、事前の許諾なく著作物を利用できるという定めです。
- 私的使用のための複製 してきしようのためのふくせい 個人的または家庭内など、限られた範囲で使うための複製は許諾なく行えるという定めです。
- 氏名表示権 しめいひょうじけん 著作物に氏名を表示するか、どのように表示するかを著作者が決める権利。
- 集中管理団体 しゅうちゅうかんりだんたい 著作物の利用申請の窓口となる団体。JASRAC・JRRC・NexTone・SARTRASなど。
- 出版権 しゅっぱんけん 出版社などが作品を出版するために設定できる権利です。
- 肖像権 しょうぞうけん 自分の姿を無断で撮影・公表されない権利です。著作権とは別の権利です。
- 職務著作 しょくむちょさく 会社の従業員が業務で作成し、権利が会社に帰属する著作物のことです。
- 授業目的公衆送信補償金制度 じゅぎょうもくてきこうしゅうそうしんほしょうきんせいど 教育機関が補償金を支払うことで、授業のための著作物のインターネット送信を行えるようにする制度です。
- 上映権 じょうえいけん 著作物を公衆に対して上映する権利。
- 上演権・演奏権 じょうえんけんえんそうけん 著作物を公衆に見せる・聞かせる目的で上演・演奏する権利。
- 譲渡権 じょうとけん 映画を除く著作物、またはその複製物を公衆に譲渡する権利。
- 送信可能化 そうしんかのうか 著作物を、公衆がアクセスできる状態に置くことです。インターネット配信の前提となる行為です。
たた行
- 貸与権 たいよけん 映画を除く著作物の複製物を公衆へ貸与する権利。
- 知的財産権 ちてきざいさんけん 知的な創作活動の成果を保護する権利の総称です。著作権もその一つです。
- 著作権 ちょさくけん 著作物を作った著作者を守るための権利。著作者人格権と著作権(財産権)に大きく分けられる。
- 著作権者 ちょさくけんしゃ 著作権を持っている人や会社のことです。利用許可の申請先になります。
- 著作権侵害 ちょさくけんしんがい 著作権法で保護されている権利を、権利者の許可なく侵害することです。
- 著作権登録制度 ちょさくけんとうろくせいど 実名や公表年月日、権利の移転などを登録して、権利関係を明らかにする制度です。
- 著作者 ちょさくしゃ 著作物を創作した人のことです。著作権と著作者人格権を持ちます。
- 著作者人格権 ちょさくしゃじんかくけん 著作者の人格を守るための権利。公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つを指す。
- 著作物 ちょさくぶつ 思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの。
- 著作物使用料 ちょさくぶつしようりょう 著作物を利用する際に権利者に支払う使用料。印税とも呼ばれる。
- 著作隣接権 ちょさくりんせつけん 作品を世の中に伝える人たちに認められる、著作権とは別の権利です。
- 転載 てんさい 著作物を別の出版物やWebサイトなどに掲載して再利用することです。
- 展示権 てんじけん 美術の著作物や未発表の写真の著作物を公衆に展示する権利。
- データベースの著作物 でーたべーすのちょさくぶつ 情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するデータベース。百科事典など。
- 盗作 とうさく 他人の著作物を自分が創作したものとして利用・発表することです。
- 同一性保持権 どういつせいほじけん 著作物のタイトルや内容を勝手に変更・改変されない権利。
なな行
はは行
- 発行部数 はっこうぶすう 印刷物の利用許諾を申請する際に定める部数。許可はこの範囲で有効。
- 頒布権 はんぷけん 映画の複製物を譲渡・販売・貸与する権利。
- 万国著作権条約 ばんこくちょさくけんじょうやく ベルヌ条約と並ぶ、著作権を国際的に保護する条約です。
- パブリック・ドメイン ぱぶりっくどめいん 知的財産権が発生していない、または消滅した状態の著作物。
- 剽窃 ひょうせつ 他人の著作物を参考にしながら、自分のオリジナル作品として発表することです。
- フェアユース ふぇあゆーす アメリカなどで採用されている、著作物の公正な利用に関する規定です。
- 複製権 ふくせいけん 著作物を形のあるものとして複製する権利。
- 編集著作物 へんしゅうちょさくぶつ 素材の選択又は配列によって創作性を有する編集物。新聞や雑誌など。
- ベルヌ条約 べるぬじょうやく 著作権を国際的に保護する条約です。加盟国の著作物は互いの国でも保護されます。
- 保護期間 ほごきかん 著作権が保護される期間のことです。原則として著作者の死後70年です。
- 翻訳・翻案権 ほんやくほんあんけん 著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・その他翻案する権利。
まま行
らら行
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