用語集た行
著作物
ちょさくぶつ
著作権法で保護の対象となる創作物のことです。著作権法では次のように定められています。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法 第一章第一節第二条)
小説・脚本・論文・音楽・絵画・地図・映画・写真・プログラムなどが具体例です。一方、「表現したもの」でないアイデアや、「思想又は感情」ではない単なるデータは著作物にはなりません。
詳しくは「著作権とは」をご覧ください。
用語集た行
ちょさくぶつ
著作権法で保護の対象となる創作物のことです。著作権法では次のように定められています。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法 第一章第一節第二条)
小説・脚本・論文・音楽・絵画・地図・映画・写真・プログラムなどが具体例です。一方、「表現したもの」でないアイデアや、「思想又は感情」ではない単なるデータは著作物にはなりません。
詳しくは「著作権とは」をご覧ください。