用語集か行
教育機関における複製(第35条)
きょういくきかんにおけるふくせい
著作権法第35条では、学校その他の教育機関(営利を目的とするものを除く)において、授業の過程で使用するために必要と認められる限度で、公表された著作物を複製・公衆送信できると定められています。
ただし、著作物の種類や部数などに照らして著作権者の利益を不当に害する場合は対象外です。また、営利目的の学習塾・予備校はこの例外の対象外とされているため、教材のコピーや転載には利用許可が必要です。
詳しくは「営利目的の学習塾は著作物を自由に複製できない」をご覧ください。


