著作物の種類
教科書・新聞・雑誌の利用
教科書や新聞・雑誌など、多くの作品を収録した出版物を利用したい方向けに、申請先が複数になるポイントをまとめました。
教科書や新聞・雑誌・辞書は、多くの作品を収録して編集された出版物です。1冊の中に権利者の異なる作品が並んでいるため、利用のしかたによって申請先が複数になるのが特徴です。
よくある場面
- 教科書に載っている文章・写真を教材に使いたい
- 新聞・雑誌の記事を転載したい
- 過去問題集に試験問題を収録したい
気をつけたいポイント
出版社と著作者の「両方」への申請
教科書を二次利用する場合は、教科書の出版会社と、教科書内の文章・写真・イラストなどの著作者の両方に許諾申請が必要となります。利用したい箇所にどの作品が含まれるかの特定から始めましょう。詳しくは「教科書に載っている作品を二次利用するには?」をご覧ください。
編集物そのものにも権利がある
収録する素材の選択や配列に創作性がある出版物は「編集著作物」として、収録された個々の作品とは別に保護されます。個々の作品の権利と、編集物としての権利の両方に配慮が必要です。関連用語「編集著作物」もご覧ください。
記事・作品ごとに権利者が異なる
新聞や雑誌では、記事・写真ごとに権利者が異なることがあります。掲載作品が多いほど申請先とのやり取りも増えるため、当サービスでは複数作品の一括のお取次ぎも承っています。「利用申請先はどう調べる?」もご覧ください。
教科書・新聞・雑誌の利用をお考えの方は、まずは自動見積りまたはお問い合わせからお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
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01
情報のご提出
利用したい作品と制作物の情報をお送りください。
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02
調査・許諾申請の取次
申請先を調査し、利用条件をお伝えして許諾を取り次ぎます。
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03
制作物の修正対応
許諾条件に合わせた修正内容を確認・ご案内します。
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04
お支払い代行・完了
使用料のお支払いまで代行し、完了をご報告します。
この種類のよくある質問
- 教科書を二次利用する場合、著作権処理は必要になりますか。
- 著作権処理が必要です。教科書の出版会社と、教科書内の文章、写真、イラストなどの著作者の両方に許諾申請が必要となります。
- 入試過去問題集の制作に著作権処理は必要ですか?
- 必要です。利用目的が「人の学識技能に関する試験又は検定」に該当しないため、著作権処理が必要となります。この場合、問題制作をした学校と、利用されている文章の著作権者の両方に許諾を取る必要があります。
- 検定試験などで文章を使用する場合は、著作権処理は必要ですか。
- 「人の学識技能に関する試験又は検定」に該当する場合は、著作権法第36条により事前の許諾申請は不要とされています。しかし、実施後に利用報告を行う慣例があります。


