用語集あ行
引用
いんよう
公表された著作物を、著作権法のルールに沿って自分の著作物の中で利用することです。著作権法第32条では、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究その他の目的上正当な範囲内で行われる引用が認められています。
引用できるのは公表された著作物であること、必要と認められる限度であること、引用部分が明確になっていること、出所が明示されていることなどがポイントとされています。ルールを外れた利用は著作権侵害に該当する可能性があるため注意が必要です。
詳しくは「二次利用・剽窃・転載・盗作・引用の違い」をご覧ください。



