コーポレートサイト

問い合わせアイコン

お問い合わせ

menu

見積り アイコン

自動お見積り

問い合わせアイコン

お問い合わせ

       著作権処理のナレッジの画像

【NFTを完全理解】デジタルアートの著作権やブロックチェーンをわかりやすく解説

2021年3月、NFTアート「Everydays: The First 5‌0‌0‌0 Days」が約75億円で落札されるなど、NFT業界は大きな注目を集めています。現在では、メタバース内のキャラクターやアイテム、デジタルアートや音楽など、多種多様なコンテンツをNFT化することが可能です。一方で、ブロックチェーンなどのNFT関連用語の意味や、デジタルアートには著作権があるのかなど、さまざまな疑問を抱える方もいらっしゃるでしょう。今回はそのような方のために、NFTについてやデジタルアートの著作権問題についてわかりやすく解説します。

最短3分!
著作権処理の費用の目安は

           著作権処理の見積りアイコン

自動お見積りはこちら

著作権に関して
お困りの方はお気軽に

           著作権処理の問い合わせアイコン

お問い合わせはこちら

NFTとは?トークンやブロックチェーンなどの用語を解説

トークンやブロックチェーンの意味や、デジタルアートとNFTアートの違いがわからないなどの疑問を抱える方のために、まずはNFTについて解説します。

● 初心者が知っておきたいブロックチェーンの仕組みとは? ● 非代替性トークン?NFTについて徹底解説
● デジタルアートとNFTアートの違い
● メタバースとは?NFTとの関連性
● NFTが注目される理由

NFT化されたデジタルアートの著作権について理解するためにも、まずはNFT関連の用語についての知識を深めましょう。ここからは上記5つの点について、わかりやすく解説します。

初心者が知っておきたいブロックチェーンの仕組みとは?

NFTについて理解する際に知っておきたいのは、ブロックチェーンの仕組みです。ブロックチェーンは、取引の記録を暗号技術によってまとめた集合体(ブロック)と、その集合体がどのブロックと連結しているのかを明示する情報で構成されます。ブロックチェーンとは、取引記録が集まった複数のブロックを1本の鎖のようにつなげることで、コンテンツに関するすべての取引履歴を管理するシステムなのです。 過去の取引データを改ざんしたり破壊したりするには、その取引以降の取引データをすべて改ざん・破壊する必要があります。不特定多数の人が取引の正当性を検証できるため、従来の集中管理型システムなどに比べると、取引の不正が極めて困難となるのです。

NFTとは、このブロックチェーン上で発行されたコンテンツの取引記録のことを指し、デジタルアートなどの著作者であることや、購入して所有していることを証明します。

非代替性トークン?NFTについて徹底解説

上記では、NFTとはブロックチェーンで発行された取引履歴のことだと述べましたが、ここではより詳しく解説します。そもそもNFTという言葉は、「Non-Fungible Token(ノン-ファンジブル トークン)」の略称で、日本語で「非代替性トークン」と呼ばれます。非代替性とは、言葉の通り「交換できない」性質のことです。たとえば、日本の「1円金貨」は無数に存在しており、別の1円金貨と交換しても価値が変わらないため、代替性があると判断できます。一方で、ピカソが描いた絵画や有名人のサイン入りTシャツなどは、この世に1つしかなく非代替性をもつと言えるでしょう。 また、ブロックチェーン技術におけるトークンとは取引履歴の印・証拠のことを指します。つまり、NFT化されたデジタルアートなどは、そのコンテンツが唯一無二の存在だと取引履歴によって証明されるのです。

デジタルアートとNFTアートの違い

デジタルアートとは、デジタル上で制作されたアート作品のことです。絵具や紙によって描かれる絵画や彫刻刀で作り出される石像など、リアルな道具で作られる作品と異なり、PCやタブレットなどのコンピュータ上で制作される芸術作品を指します。一方で、NFTアートとはブロックチェーン上で発行されたデジタルアートです。デジタルアート作品をNFT化すれば、唯一性を持たせられます。また、デジタルアートのジャンルは多種多様で、たとえば以下のような作品があげられます。

● イラスト
● 写真
● 絵画
● CG
● ゲームデザイン
● 電子楽器の音楽
● プロジェクションマッピング

コンピューター上で制作した著作物は、データから複製物を無限に作れるといった理由から、価値の低い作品として評価をされがちでした。しかし、デジタルアートをNFT化すれば、唯一性を持たせられるため、「1点もの」としての価値を高められるのです。

メタバースとは?NFTとの関連性

メタバースという言葉をよく耳にする方も多いでしょう。メタバースとは、インターネット上に作られた3次元の仮想空間のことです。自分のアバターを使い、メタバース内で遠隔地にいる相手とコミュニケーションを取ったり仮想通貨を稼いだりと、交流やビジネスチャンスの幅が広げられます。イメージがつきにくい方は、キャラクターを作って自由に行動できるゲームなどを想像すると良いでしょう。今までは、ゲーム内で自分が操作するアバターや使用するアイテムなどに、現実世界での価値はほぼありませんでした。しかし、デジタルデータのNFT化が可能になったことで、現在ではメタバースで育てたアバターやアイテムなどにも価値を与え、売却することが可能なのです。

NFTが注目される理由

従来のデジタルアートは、だれでも複製しやすいといった問題があります。そのため、実物の絵画や彫刻等と比べると、価値が低いとみなされがちであり、収益化しにくいといった問題がありました。一方で現在は、NFT技術によりデジタルアートが唯一無二の作品であると証明できるのです。そのため、NFTで紐づけられたデジタルアートは、アナログな芸術作品と同等、もしくはそれ以上の価値を見出せます。また、ブロックチェーンでは転売や2次利用の手数料や取引数なども管理でき、著作者は正当な経済的利益を確保できます。たとえば、デジタルアートの取引数を制限すれば、その作品の希少性のある芸術作品として流通させられるので、資産としての価値をより高められるのです。 現在、NFTのデジタルアートだけでなく、スポーツやファッション、音楽などの多種多様な業界の企業が参入しています。2021年のNFTの市場規模は、約176.9億ドルとなり2020年の約8,250万ドル(約11億円)から215倍に拡大しており、今後も伸び続けるでしょう。

NFTデジタルアートの著作権・著作者人格権

NFTにおけるデジタルアートにも、リアルな芸術作品と同様に著作権問題が発生します。

● そもそも著作権・著作者人格権とは?
● NFTアートはブロックチェーンにより改ざんが困難
● NFTの対象となるコンテンツの著作権

NFTは、未だ十分に法整備がされていません。ブロックチェーンによって改ざんや不正利用が難しくなった一方で、「このNFTアートはだれが作ったのか」の保証ができないなど、著作権問題が発生するのです。

そもそも著作権・著作者人格権とは?

著作権とは、自分の著作物を他人に無断で利用されないための権利です。著作物が無断で転載されたり盗作されたりと、作品の不正使用によって著作者の利益が確保できない可能性があるでしょう。そのため、人の思想や感情によって制作されたすべての作品は、著作権によって保護されており、著作者の経済的利益を不当に害されないよう守るのです。また、著作者人格権とは、作品の制作者の名誉や声望などを傷つけないための権利です。作品の翻案や公表、氏名の表示などの権利を保護することで、著作者の人格的利益を守ります。

NFTアートはブロックチェーンにより改ざんが困難

上記でも述べたように、NFTのデジタルアートはブロックチェーンによって取引記録が紐づけられているため、改ざんや不正使用が非常に困難です。そのため、「著作権を心配する必要はないだろう」と考える方もいるでしょう。確かに改ざんや不正使用は難しいですが、NFTアートとして出品される作品は、制作者がだれなのか保証できないなどの問題を抱えています。

NFTの対象となるコンテンツの著作権

NFT化は、さまざまな著作物のコンテンツを対象とします。具体的には、以下のようなコンテンツがあげられます。

● デジタルアート
● ゲームのアイテムやアバター
● 音楽
● アニメや漫画
● トレーディングカードゲーム
● Twitterのツイート
● 不動産
● 会員の資格

デジタルアートや音楽だけでなく、NFTのコンテンツを購入することで会員資格を与えたり、SNSによる投稿をNFT化してオークションに出品したりと、NFTは多種多様なジャンルに応用できます。上記のように、人の思想や感情によって作られたイラストや文章のすべてには、著作権が自然に発生しており、著作者に利用許可を申請する必要があるでしょう。

NFTにおけるデジタルアートの著作権問題

NFTにおけるデジタルアートの著作権問題について、詳しく解説します。

● そもそも著作権侵害が成立する要件とは?
● NFT化した人物が著作者であると保証できない可能性がある
● 自分の作品が勝手にNFTオークションで出品されないためには?
● AIが自動作成したものは著作権保護されない

デジタルアートの制作で著作権侵害とみなされると、罰金や損害賠償金の支払い、差止請求を受ける可能性があります。一方で、NFTアートは制作者を保証する法整備が整っていないため、勝手に自分の作品がNFT化されてしまうケースもあります。ここからは、上記4つの点について具体的に解説します

著作権侵害が成立する要件とは?

そもそも、「どのような要件を満たすと、著作権侵害に該当するの?」といった疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。ここでは、著作権侵害が成立する要件を解説します。著作権侵害が成立する要件は、以下の通りです。

● 著作物性がある
● 依拠性がある
● 同一性や類似性がある
● 無断利用が例外に許される場合ではない

著作物性とは、作品の表現に人の思想や感情が関与しており、創作性があることを指します。そのため、単なる事実を示した報道や統計上のデータなどは、著作権保護の対象にあたりません。ただ、データの並べ方などに創作性がある新聞や雑誌などは、その配列に関して著作権が認められる可能性があります。 依拠性があるとは、他人の著作物をコピーすることで、他の作品が制作されたことを指します。偶然制作した作品が他の作品と似ていたとしても、真似したことが認められなければ、著作権侵害には該当しません。 同一性や類似性とは、元の作品を完全に複製していなくとも、類似性がある場合に認められます。2つの著作物に大きな違いがあれば、著作権侵害に該当することはありません。

また、著作物は自由に使える例外のケースが存在します。たとえば、教育現場の教員が生徒に学習指導をするため、小説や教科書の問題集を複製するといった行為があげられます。また、著作権法によって定められたルールに従って作品を引用すれば、著作権侵害に該当しないとされています。しかし、引用元を明示していなかったり、文章を改変していたりと、ルールを守らない場合は、著作権侵害に該当する可能性があるのです。 上記でも述べたように、デジタルアートなどのさまざまなコンテンツは、NFT化して収益を得られます。デジタルアートの盗作やインターネットの無断転載などが行われると、著作物の権利者における経済的利益が損失する可能性があります。同じように、著作物のコンテンツが勝手にNFT化され、他人が収益を得る行為は許されないのです。

NFT化した人物が著作者であると保証できない可能性がある

他人の作品を勝手にNFT化し、オークションに出品することはできません。しかし、NFT化した人物が著作者であると保証できない可能性があります。著作権法で無断複製が禁じられていても、デジタルアートなどはデータの塊であるため、簡単にコピーできてしまいます。そのため、自分の作品が勝手にNFT化されてしまい、出品者に損害賠償や差止を請求することになるのです。インターネットやSNSの発達や、デジタルアートは簡単に複製できるといった点から、未然に不正使用を防止するのは難しいです。

自分の作品が勝手にNFTオークションで出品されないためには?

自分の作品が勝手にNFT化されるケースがあることをご紹介しました。では、どのように無断でNFTオークションに出品される事態を防止すればよいのか、気になる方もいるでしょう。自分のアート作品がNFTに出品されることを防ぐには、「転売禁止」を明文化することがポイントです。権利の譲渡を禁止していること明記した規約を公表するなどを行えば、デジタルアートを無断で利用した出品者を法的に裁けるのです。また、転売禁止に加え、勝手にNFT化することを禁止する旨を発表するのも有効的です。具体的には、勝手にNFT化されたときに、「罰金として10万円」といったことを明言します。被害額を想定して法的措置を行うことで、警察に申し出た際にスムーズに訴えられるでしょう。

AIが自動作成したものは著作権保護されない

AIが自動作成したデジタルアートは、著作権保護されない場合があります。上記でも述べたように、著作物として認められるのは、「人」の思想や感情の表現によって制作されたオリジナル作品です。AIは人間ではなく思想や感情を持たないため、著作権法によって権利を保護できない可能性があるのです。実際にアメリカでは、AIが作成した絵画を著作権局に登録しようとした際に、著作権保護が認められなかった事例があります。 しかし、AIを使って制作したからといって、著作権の保護対象にならないわけではありません。AIのみで制作された作品には著作権が発生しないとされますが、「道具」として使った場合は権利が認められる可能性が高いです。客観的な視点で作品を見た際、人の思想や感情が表現されていると評価されれば、保護対象となり得るのです。

NFTの今後と著作権の関係

NFTの市場規模はどんどん膨れ上がり、今後もさまざまな業界が参入していくでしょう。一方で、NFTアートの著作権については十分な法整備が整っていないことや、そもそも作品の著作権について誤解が広がる可能性があることが問題点としてあげられます。上記でも述べましたが、他人の作品がNFTオークションへ勝手に出品されるケースもあります。また、NFTを購入すれば、作品に関する権利すべて得られると誤解をする方もいます。しかし、NFTを購入して得られるものは作品時代ではなく、あくまでも作品データです。取得できるデータの内容は、出品者の設定によって異なるでしょう。今後はNFTの発展に伴い、作品の著作権を保護するためにもより法が強化されていくでしょう。

まとめ

今回は、NFT(非代替性トークン)やブロックチェーン、メタバース、デジタルアートの著作権について解説しました。NFTアートは、ブロックチェーンの技術によって不正利用や改ざんが極めて難しいです。芸術家だけでなく、スポーツやファッションなど多種多様な業界から注目を集めており、今後もさらに市場規模が拡大されるでしょう。一方で、著作権などの法整備が十分ではなかったり、NFTについて理解が浅いために権利面で誤解したりと、さまざまな問題があるのも事実です。自分のデジタルアートをNFT化する際は、まずはNFTに関する知識を高め、著作権について明言するなど、不正使用を防ぐ対策を行いましょう。

関連キーワード

著作権の基礎知識 記事一覧にもどる