著作権の使用シーン
映像・eラーニングでの著作物利用
映像教材やeラーニングなど、インターネットを通じて著作物を配信する場面の注意点をまとめました。
映像授業やeラーニングでは、教材をデジタル化してインターネットで配信するため、教室内での利用とは異なる著作権の確認が必要になります。配信という利用形態ならではのポイントをまとめました。
よくある場面
- 紙の教材をデジタル化して配信したい
- 映像授業の中で文章や図版を映したい
- eラーニング教材を受講者に公開したい
気をつけたいポイント
インターネット配信は「公衆送信」にあたる
教室で紙の資料を配るのと、インターネットで配信するのとでは、関係する権利が変わります。配信には複製とは別に公衆送信の観点での確認が必要です。詳しくは「オンライン授業は著作物を自由に使える?」をご覧ください。
公開期間・範囲を管理する
利用許可は申請した期間・範囲で有効です。教材を公開し続ける場合や、受講対象を広げる場合は、許可条件との整合を確認します。
スキャン・データ化も「複製」にあたる
紙の教材をスキャンしてデータ化する行為も複製にあたるため、扱いには注意が必要です。「スキャンしてデータ化する際の著作権」で詳しく解説しています。
教材づくりや配信の運営に集中していただけるよう、著作権処理の事務手続きをお手伝いします。まずは自動見積りまたはお問い合わせからお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
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01
情報のご提出
利用したい作品と制作物の情報をお送りください。
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02
調査・許諾申請の取次
申請先を調査し、利用条件をお伝えして許諾を取り次ぎます。
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03
制作物の修正対応
許諾条件に合わせた修正内容を確認・ご案内します。
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04
お支払い代行・完了
使用料のお支払いまで代行し、完了をご報告します。
このシーンのよくある質問
- インターネットで公開する場合、著作権許諾は必要ですか。
- 必要です。公開範囲によって著作物使用料が大きく変わりますのでお問い合わせください。
- オンラインでの授業では教材の配布は許諾が必要ですか。
- オンラインの形式による部分があります。公開範囲が重要となるため、オンラインの形態・配布の形態により、「授業」範囲外と判断され問題となる場合があります。ぜひご相談ください。
- 教材のデジタル化をしたいと考えています。すでに書籍化されているものの著作権処理は必要ないですか。
- 著作権処理が必要です。書籍と公開範囲が変わるので再度申請が必要となります。





