肖像権とは?著作権との違いや肖像権侵害の基準と具体例、リスクを徹底解説
●「肖像権と著作権の違いってなに?」
●「肖像権の侵害となる具体的なケースについて知りたい」
●「プライバシー権、パブリシティ権、肖像権の違いは?」
現代の日本社会では、インターネットやSNSが普及しており、ネットニュースやTikTokなどで情報が容易に拡散されます。
パパラッチが有名人を盗撮した写真がネットニュースで掲載されたり、一般人が撮影したタレントの動画がSNSにアップロードされたりといった光景を、よく目にする方もいるでしょう。
他人が写った写真・動画を被写体の許可なくインターネットにあげると、肖像権を侵害してしまう可能性があるので注意が必要です。
しかし、肖像権のどのような点に注意すればいいのかや、権利侵害に該当する具体的な基準が分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、肖像権や肖像権侵害の具体例、著作権との違いについて知りたい方に向け、下記の点をご紹介します。
●肖像権と著作権の違い
●有名人などの肖像権を侵害してしまうケースとリスク
●著作権上は問題なくとも肖像権侵害になるケース
●肖像権とプライバシー権・パブリシティ権の関わり
本コラムを読めば、肖像権と著作権の違いと権利侵害の基準について理解し、肖像権トラブルを未然に防げるでしょう。
また、後半ではプライバシー権とパブリシティ権についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
▼ INDEX
肖像権と著作権の違いとは?
肖像権と著作権の違いについて、ご紹介します。
●そもそも肖像権とは?
●そもそも著作権とは?
●肖像権と著作権の違い
ここからは、上記3つの点について詳しく解説します。
そもそも肖像権とは?
著作権とは、人の思想や感情によって創作された作品を保護するための権利です。知的財産権の1つであり、著作物を公表することで得られる著作者の経済的利益や、名誉や声望に関する人格的利益を守ります。
たとえば、著作物の公表で得られる利益を保護するためにも、著作権法では他人の作品を無断で複製し、一般公開することを禁じています。著作物のなかには、購入代金や入場料を支払うことを前提とした小説、漫画、映画作品、演劇などが多いです。インターネットやSNSなどで著作物を転載し、だれでも閲覧できる状態となれば、購入者以外は代金を支払う必要がなくなります。
この場合、作品の購入者が減少し、著作者が得られるはずの利益を生み出せなくなります。
著作者の経済的利益を守るためにも、著作権法では著作物の複製をはじめ、二次利用や複製、公衆送信などを権利保有者の許可なく行うことを禁止しているのです。また、作品の改変や無断公開により、作品で表現された思想や感情が世間へ間違った意図で伝われば、著作者に精神的苦痛を与える可能性があります。
そのため、著作物の創作者には氏名表示権や公表権、同一性保持権などが与えられ、著作者の人格的利益が守られています。
肖像権と著作権の違い
肖像権と著作権における大きな違いは、保護される対象です。どちらの権利も人の経済的もしくは人格的利益を守る一方で、保護対象が創作物であったり人物であったりと明確な違いがあります。
たとえば、著作権の保護対象として以下の例があげられます。
●楽曲やメロディなどの音楽
●小説や脚本などの文章
●絵画やイラストなどの美術品
●建物や自然、人などが撮影された写真・動画
●Webサイトなどのデザイン
●単に事実を述べるものを除いた雑誌
●ダンスや舞台などの演劇
●映画やドラマ
著作権は、人の思想や感情によって創作された「物」を保護対象とする権利です。一方、肖像権は「人の顔や姿などの容姿」を対象としていることから、著作権との違いは明確でしょう。
ただ、上記でも述べたように、作品を制作する際は写真を利用することもあります。そのため、教材や雑誌などの著作物の創作活動では、著作権だけでなく肖像権に関しても考慮する必要があるのです。肖像権についての理解が浅ければ、著作権上は問題なくとも、作品の創作・公表で意図せず肖像権を侵害してしまうリスクが高まります。教材などのコンテンツにおける写真の利用でトラブル発生を防止するためにも、肖像権について理解を深めておきましょう。肖像権を侵害してしまうケースや創作活動における肖像権については、下記の「有名人などの肖像権を侵害してしまうケースとリスク」と「著作権上は問題なくとも肖像権侵害になるケース」で解説します。
有名人などの肖像権を侵害してしまうケースとリスク
肖像権を侵害してしまうケースとリスクについて、ご紹介します。
●肖像権の侵害となる基準
●肖像権を侵害してしまうケースの具体例
●肖像権侵害と判断された際のリスク
肖像権侵害に該当する基準や具体例について知ることで、意図せず肖像権を侵害してしまうリスクを抑えられます。また、肖像権侵害と判断されれば、民事上で損害賠償請求を受けるだけでなく、社会的な責任を負う可能性もあるので注意しましょう。
ここからは、上記3つのポイントについて具体的に解説します。
肖像権の侵害となる基準
写真の人物がはっきりと写っている
肖像権侵害に該当すると判断される場合、撮影した写真に他人の顔や姿が鮮明に写っていることがあげられます。
写真に写された容姿がはっきりと分かれば、被写体の人物を特定できるからです。
顔にモザイクがかかっていたり姿がぼやけていたりする写真は、だれが写っているのかわからないと判断される場合があります。
そのため、人物を確実に特定できない場合は、肖像権の侵害だと感じても、損害賠償請求や差止請求を行えないこともあるでしょう。
本人から許可を得ていない
本人から承諾を得ずに無許可で写真を撮影すると、肖像権を侵害してしまう可能性があります。上記でも述べたように、肖像権は自分が撮影された写真を無許可で公表されないための権利です。
そのため、本人の許可を得ていないのに関らず、人物が特定される写真を公の場に公開すると肖像権を侵害すると判断されます。逆を言えば、撮影者が被写体の人物から公表する許可を得ていれば、肖像権侵害には該当しません。
注意点としては、「公表してもいいか」の許諾を得ていることがあげられます。撮影許可を得ているからといって、インターネットへのアップロードや雑誌への掲載で「一般公開をしてもいい」といった判断はできないので注意しましょう。
拡散されやすい媒体で投稿する
特定の人物が写った写真を拡散されやすい媒体で投稿すると、肖像権侵害に該当する可能性があります。近年では、インターネットやスマホの普及により、容易に情報収集できます。
SNSで手軽に情報を発信でき、TwitterやTikTokといった媒体で投稿すれば、一気に拡散されてしまい不特定多数のユーザーが閲覧できる状態となるでしょう。拡散性の高いSNSに限らず、Webサイトの掲示版や有名な雑誌といった媒体で写真を掲載することで、拡散されるケースもあります。
上記のように、不特定多数が閲覧できる媒体に無許可で写真をアップロード・掲載すれば、肖像権を侵害してしまうのです。
一方、家族や友人とのグループチャットなど、少人数限定でしか閲覧できない場所に写真を公開しても、肖像権侵害と認められない可能性が高いです。
撮影場所がプライベートな領域である
写真に写った場所が私的領域であれば、肖像権侵害に該当する可能性があります。
たとえば、私的領域の具体例として、以下の場所があげられます。
●個人的な嗜好がわかる部屋
●自宅
●ホテル
●病室
●葬儀場
私的領域として認められるのは、「本人の同意がなければ立ち入ることができない領域」の場合です。子育ての様子や鑑賞しているテレビ、YouTubeの動画、個人の性的嗜好を把握できる写真の場合、肖像権侵害に該当する可能性が高くなります。
一方、プライベートな領域ではない公的領域の具体例として、以下のような場所があげられます。
●公園
●広場
●イベント・コンサート会場
●公共交通機関
●レストラン
●学校
公的領域とは、主に自分以外の人が集まる場所のことです。公的領域にいる人物は、そもそも他人に見られることを避けられない状態とも言えます。不特定多数に共有されている場所は、私的なものが写っていたとしても、肖像権侵害となるリスクが低いのです。
ただし、公の場にいるからといって、本人が特定できたり公開許可を得たりしていなければ、肖像権を不当に害すると判断される可能性があるため注意しましょう。
肖像権を侵害してしまうケースの具体例
肖像権を侵害してしまうケースの具体的な例のまとめは、以下の通りです。
肖像権侵害になるケース | 肖像権侵害にならないケース | |
写真の人物を特定できるか | 個人の顔がはっきりと分かる・写真に特定の個人がメインに写っている | 顔にモザイクがかかっている・写真の端に偶然写り込んでいる・写真に対する被写体が小さい |
本人から許可を得ているか | 撮影許可しかもらっていない・自分がアップロードした写真が勝手に公開されている | 被写体本人が公開許可を出している・公開された写真がスポーツや文化系の公式大会で撮影されている |
拡散性の高い媒体か | TwitterやTikTok、InstagramなどのSNSで無断公開する・インターネットの掲示板や有名な雑誌に無断で掲載される | 家族や友人同士で写真や動画を見せあう・特定の少人数のみに閲覧できるように公開している |
私的領域が写っているか | 自宅や病室、ホテルなどの場所で撮影されている | 公園などの公の場で撮影されている・イベントやコンサート会場で撮影されている |
4つの基準の内、1つだけ当てはまっていたとしても、必ずしも肖像権侵害となるとは限りません。該当する事項が多いほど、肖像権侵害と認められる可能性が高くなるのです。
肖像権侵害と判断された際のリスク
ここまでは、肖像権侵害の基準についてご紹介しました。では、実際に肖像権を侵害してしまうと、どのようなリスクがあるのか気になる方も多いでしょう。肖像権侵害と認められた場合、以下のリスクが伴います。
●民事上で損害賠償や差止請求を受ける
被写体本人が肖像権侵害により、経済的な損害や精神的な苦痛が発生した場合、侵害行為を行った者は損害賠償請求を受ける可能性があります。裁判で損害賠償請求が認められた場合の罰金額は、10万〜50万円ほどが相場です。また、写真を使用できないように求める差止請求の対象にもなります。自社のホームページやSNSアカウントに載せた写真を消去しなければ、1日ごとに一定の罰金を支払わなければならない可能性があるので注意しましょう。
刑事罰に問われる可能性がある
写真撮影自体には、刑事罰は規定されていません。ただ、特定の人物を撮るためや、SNS等で注目を集める映像を撮るため、風景や物を撮るために無断で建物に侵入していた場合、住居侵入罪に問われる可能性があるので注意しましょう。住居侵入罪と判断された場合、懲役3年以下または10万円以下の罰金が課せられます。
社会的な非難を向けられる可能性がある
インターネットやSNSの発達により、現代の日本社会では情報が拡散されやすくなっています。 たとえば、自社の店舗で働く従業員がこっそりと芸能人の私生活などを無断で撮影し、SNSで拡散した場合、肖像権侵害を訴えられる可能性があります。肖像権が侵害されたとして芸能人がSNSやメディアで発言すれば、ニュースやメディアで報道され、自社のイメージダウンにつながるリスクもあるのです。罪に問われない場合でも、肖像権侵害の疑いが持たれる行為によって、社会的な信用を失う恐れがあるため注意しましょう。
著作権上は問題なくとも肖像権侵害になるケース
作品を制作する際、著作権上は問題がなくとも写真の利用で肖像権侵害になるケースがあります。
●著作権を侵害してしまう条件
●著作権侵害でなくとも肖像権侵害となる条件
ここからは、上記2つについて解説します。
著作権を侵害してしまう条件
まずは、著作権侵害となるケースについて確認しておきましょう。著作権侵害と認められる条件は、以下の通りです。
●公開された著作物であること
●著作権の存在が認められること
●著作権の効力が及ぶ範囲であること
●利用した者が作品の著作権を有していないこと
著作権は、創作活動で作品が作られた時点から発生します。創作性があり、著作権保護期間内であれば、その作品には著作権があると認められるでしょう。
たとえば、写真には被写体の選択や構図、どの瞬間を写真として切り取るかといった要素に創作性があるため、著作権を有しています。権利を有していない者が写真やイラストなどの著作物を無断使用すると、著作権侵害の問題に発展するでしょう。
著作権侵害でなくとも肖像権侵害となるケース
自分で撮影した写真であれば、撮影者本人が著作権を有するため、著作権侵害に該当することはないでしょう。
一方、自分自身が撮影した写真であっても、写り込んだ被写体本人に許可を得ていなければ、肖像権侵害に該当する可能性があるため注意しましょう。
たとえば、自社が運営する施設の写真を撮影して、SNSアカウントにアップロードすると仮定します。被写体の顔や容姿がはっきりと判別でき、写真が不特定多数の目に届く場合、肖像権侵害と判断する場合があるでしょう。自分の家族や仕事に影響が出るような形で写真が拡散されれば、被写体によっては社会生活に支障が出る可能性があるからです。写真を利用する際は、写り込んだ本人がいつ・どこで・なにをしていたかを判別できるかや、どのような用途で写真を利用するかなどを考慮しましょう。
肖像権とプライバシー権・パブリシティ権の関わり
肖像権とプライバシー権、パブリシティ権の関わりについて解説します。
●プライバシー権とは?
●プライバシー権の侵害が成立する要件
●パブリシティ権とは?
●パブリシティ権の侵害が成立する要件
●肖像権とプライバシー権・パブリシティ権の関わり
肖像権は、プライバシー権とパブリシティ権といった2つの側面を持ちます。ここからは、上記5つの点について具体的に解説します。
プライバシー権とは?
プライバシー権とは、自分の顔や容姿を許可なく撮影されたり、公開されたりしない権利のことです。上記でも述べたように、無断で自分の写真を撮影されると、不快に感じる場合がほとんどです。また、プライベートな領域が写り込み、個人の趣味や嗜好が分かるような写真が公開されると、人によっては嫌悪感や恥辱を感じるでしょう。 そのような精神的苦痛から守り、私生活をみだりに公開されない権利がプライバシー権なのです。
プライバシー権の侵害が成立する要件
上記でも述べたように、許可なく他人に自分を撮影されたり私生活が一般公開されたりすると、精神的苦痛を受けプライバシー権侵害と判断される可能性があります。
プライバシー権侵害に該当する具体的な情報は、以下の通りです。
●自宅や病室などの私的領域の写真
●権利者の行動や住所に関すること
●身体的な特徴
●犯罪歴
●他人の持病や病歴
●指紋
私的領域の情報や住所などの個人情報、身体的な特徴などを無断で公開されると、プライバシー権の侵害と認められる可能性があります。
上記の例に限らず、以下の3つの要件を満たせば、プライバシー権侵害に該当します。
●情報公開により、その情報がプライベート上の事実もしくは事実と判断される可能性がある場合
●その情報が、一般に公開されていない場合
●権利者が情報発信を望まない場合
非公開のプライベートな情報が知られたくないと考えているであれば、プライバシー権侵害に該当する可能性が高いでしょう。
パブリシティ権とは?
パブリシティ権とは、他人が自身の知名度を無断で利用し、経済的利益を害されないための権利です。芸能人やインフルエンサーなどは、一般人と比べると知名度が高く、特別な顧客吸引力を持ちます。
たとえば、有名人がSNS投稿やテレビ番組でPRを行えば、宣伝された商品やサービスの売上が向上するでしょう。そのような有名人の知名度によって得られる経済的利益を保護するための権利が、パブリシティ権なのです。
パブリシティ権の侵害が成立する要件
パブリシティ権の侵害となる具体的なケースについて、ご紹介します。
パブリシティ権侵害が成立する要件は、以下の通りです。
●肖像や有名人の名前を独立させ鑑賞の対象とする商品にする
●肖像や有名人の名前を商品にする
●肖像や有名人の名前を利用して自社の商品をPRする
タレントや芸能人が写り込んだ写真や動画などの肖像、知名度の高い有名人の名前自体を商品化したり、サービスの名前に入れこんだりするとパブリシティ権の侵害に該当します。
また、上記でも述べたように有名人の影響力を無断で利用して商品やサービスを宣伝する行為も、権利侵害と判断される可能性があるので注意しましょう。
肖像権とプライバシー権・パブリシティ権の関わり
「肖像権」「プライバシー権」「パブリシティ権」は、よく混同されがちですが、実際には権利の範囲が異なるのです。
結論から言うと、肖像権はプライバシー権・パブリシティ権という2つの側面を持ちます。プライバシー権は「人格的利益」を保護し、パブリシティ権は「経済的利益」を保護します。
また、肖像権は写真・動画の撮影や公開を無断でされないための権利です。プライバシー権の侵害行為の対象は、写真・動画の撮影や公開だけでなく、他人の発言やSNS投稿などの情報発信も含まれます。
同様に、パブリシティ権の侵害は自身の写真・動画の無断使用だけでなく、有名人の氏名の利用なども含まれます。
一方、肖像権侵害が認められるのは、自分の姿や容姿がはっきりとわかる写真・動画を無断で撮影されたり、公開されたりした場合です。
つまり、写真や動画によってプライバシー権・パブリシティ権が不当に害された場合、肖像権侵害に該当するのです。
今回は、肖像権と著作権の違いや肖像権侵害が成立する要件、プライバシー権・パブリシティ権についてご紹介しました。 他人の顔や容姿がはっきりと分かる動画を拡散したり、パパラッチや一般人に盗撮された有名人の写真を無断で利用したりすると、肖像権侵害に該当する可能性があるので注意しましょう。 肖像権を侵害したと判断されると、民事上で損害賠償請求を受けたり社会的信用を失ったりと、さまざまなリスクが伴うので注意しましょう。 作品を創作する場合、著作権について気を付ける必要がある一方で、写真や動画を利用する際の肖像権についても確認しておく必要があるのです。