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二次利用・剽窃・転載・盗作・引用の意味を完全理解!意図しない著作権侵害を防止

二次利用・剽窃・転載・盗作・引用などの言葉は、著作権に関するトラブルを報道するニュースなどで使われることが多いです。

一方、上記の言葉を聞いたことはあるけど、「それぞれの意味の違いや該当する具体的な例をイメージしにくい」といった方も多いのではないでしょうか。

著作権法についての理解が浅ければ、著作物の作成時だけでなくインターネットやSNS、動画サイトへの投稿で、知らぬ間に著作権侵害をしてしまう可能性があります。
いわゆる「過失」による著作権侵害を防止するためにも、まずは著作物の利用でよく用いられる言葉について、認識を深めるべきです。
本コラムを読めば、著作物の二次利用・剽窃・転載・盗作・引用の違いを明確に理解し、著作権侵害を防止できるでしょう。

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著作権における一次利用・二次利用・二次使用の意味と違い

著作権における一次利用と二次利用、二次使用の違いについて解説します。

  • まずは知っておきたい著作物の一次利用と二次利用
  • 著作物の二次利用と二次使用との違い
  • 著作物の二次利用における注意点

著作物を扱うシーンでは、一次利用や二次利用、二次使用といった言葉が使われます。 著作権法における利用ルールを把握せずに著作物を使えば、著作権侵害に該当するリスクが高まるでしょう。 ここからは、上記3つの点について詳しく解説します。

まずは知っておきたい著作物の一次利用と二次利用

まずは、著作物の一次利用と二次利用について解説します。 一次利用とは、著作物を作成した本来の目的通りに利用することです。 例えば、子どもが馴染みやすい児童向けの教材に掲載するためのキャラクターデザインを、イラストレーターに依頼したと仮定します。 この場合におけるイラストの利用目的は、キャラクターを「教材に掲載するため」です。 イラスト制作を依頼した本来の目的である教材への掲載は、著作物の一次利用に該当するでしょう。 上記のシーン以外における著作物の一次利用として、以下の例があげられます。

著作物の例 一次利用に該当する例
購入を前提とした自主学習用の問題集 購入者が問題集を利用して自主学習する
生徒への学習指導を目的とした指導用デジタル教材 授業の理解度を深めるため、デジタル教材のコンテンツをICT機器で生徒に提示する
鑑賞のためにダウンロードした楽曲 ダウンロードした音楽を鑑賞して楽しむ

一方、二次利用とは、作成した著作物を本来の目的以外で利用することです。 例えば、上記の例であげた児童向け教材の販売促進のため、自社のWebサイトにキャラクターを掲載すると仮定します。 この場合、イラストを利用した目的は「制作した教材を自社のWebサイトでPRするため」です。 イラストのWebサイトへの投稿は、本来の目的である「教材への掲載」とは異なるので、著作物の二次利用に該当するでしょう。 また、著作物の二次利用として以下の例があげられます。

著作物の例 一次利用に該当する例
購入を前提とした自主学習用の問題集 教師が自主学習用の問題集を使って、生徒に向け授業を行う
生徒への学習指導を目的とした指導用デジタル教材 教師が指導用デジタル教材を生徒に配布する
鑑賞のためにダウンロードした楽曲 楽曲の歌詞やメロディーを自分好みにアレンジする

他にも、公表された著作物を引用して自分の著作物を作成する創作行為も、二次利用に該当します。 著作物は、基本的に無断で二次利用してはいけません。 著作者の使用許諾を得ずに使って、自分の著作物を創作すると、著作権侵害に当たるケースがあります。 ただ、慣行されたルールに従って引用すれば、著作物の使用許諾を得る必要はありません。(著作物における詳しい引用ルールに関しては、本コラムの後半で解説しています。) また、国が定める学校などの教育機関が授業を目的する場合も、例外的に許諾を得ずに利用することが認められています。

著作物の二次利用と二次使用との違い

著作物の利用を表す言葉には、一次利用や二次利用の他に「二次使用」があります。 国が定める著作権法は「二次利用」を定義しておらず、著作物の二次的な利用に関する記述は「二次使用」に統一されています。 つまり、二次利用は二次使用と言い換えられるでしょう。 2つの言葉に明確な違いはありませんが、二次使用は一般的に著作権に関する裁判や、著作物の使用料金を説明する際に使われることが多いです。

著作物を二次利用して創作する場合の注意点

著作物を二次利用して創作する場合の注意点について解説します。 著作物を参考にして二次利用する際は、下記の点に注意しましょう。

  • 著作権者に使用料金を支払う場合を考慮しておく
  • 著作物が自由に使える場合の二次利用でも著作権侵害になるケースがある
  • 著作物の二次利用による創作物は一般公開してはいけない

著作物の二次利用は、著作権者に使用料金を支払わなければならないケースがあります。 例えば、上記で説明した児童向け教材において、イラストの著作権はデザイナーが有しています。 本来の目的である教材への掲載とは別に、Webサイトへの掲載を目的とする二次利用は、デザイナーにイラストの使用料金を支払うのが一般的です。 そのため、制作依頼して作成された著作物を二次利用する際は、二次使用料金を考慮する必要があるのです。 また、使用許諾を得る必要がないケースは、プライベートでの私的利用や教育を目的とする場合などがあげられます。
参考:著作物が自由に使える場合 | 文化庁

ただ、著作物を自由に使える場合でも、著作権者の人格権が侵害されたり、利益を不当に害したりすると、著作権侵害と判断される可能性があるので注意しましょう。 例えば、インターネットやICT機器を活用し、オンライン授業を実施すると仮定します。 授業を行うために、教材の大部分をインターネットに公開するケースもあるでしょう。 万が一、教材を生徒だけでなく学校関係者以外も閲覧できる形で一般公開してしまうと、著作権者の利益を不当に害する可能性があります。
著作権法第35条では、学校その他の教育機関における著作物の複製に関して、下記のように示しています。

第三十五条 
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

著作権法 | e-Gov法令検索

著作物の二次利用では、インターネットや動画サイトへ投稿する際に閲覧制限を設ける必要があります。 制限をかけなければ、購入を前提とした著作物が誰でも閲覧できるように一般公開されてしまうのです。 他にも、私的な二次利用を目的とし、漫画の大部分を自身のブログやSNSで掲載して、考察・解説するといった行為も注意が必要でしょう。

剽窃(ひょうせつ)の意味と著作権侵害に該当する具体例

著作物の剽窃(ひょうせつ)と、著作権侵害に該当する具体例について解説します。 剽窃とは、他人の著作物を参考にしているにも関わらず、あたかも「自分のオリジナル作品」と主張して著作物を創作することです。 一般的に、大学や研究機関などの論文・レポートの著作権トラブルで使われます。 著作物を参考にして作品などを制作する際は、基本的に改変せず慣行されたルールに従って引用しなければなりません。 ただ、日々世界中で膨大な数の著作物が創作されています。 数えきれないほどの論文やレポートが発表される中、その情報を常に把握することは困難です。 自分が制作した著作物が、すでに公表されている著作物の内容と被り、意図せず剽窃してしまうケースもあるでしょう。 著作物を創作する際に剽窃しないことを肝に命じるのは当然ですが、過失の剽窃を防止する対策も必要不可欠です。

  • 著作物における具体的な剽窃シーン
  • 著作物の剽窃はバレる?
  • 意図しない剽窃を防止するための対策

ここからは、剽窃に関する上記3つを研究現場の例を中心に解説します。

著作物の具体的な剽窃シーン

上記でも述べたように、著作物の剽窃が問題視されることが多いのは、大学などの研究現場です。 具体的な剽窃シーンとして、以下の例があげられます。

  • 大学の講義で提出する課題レポート
  • 卒業論文
  • 学会などの発表会

特に大学生は、課題レポートや卒業論文を作成する際に剽窃することが多いです。 注意しなければならないのは、大学が公表する機会の多い卒業論文や研究成果を発表する学会です。 論文の公開や学会での発表は、大学が研究した成果を世に出すことに等しいと言えます。 万が一、剽窃していると判断されれば、公表した学生が属する研究室や指導する教授まで責任が問われるかもしれません。 他人の著作物の剽窃は、大学や教授の声望が失われる可能性もあるでしょう。 そのため、大学教員や学生たちは研究内容の公表に細心の注意を払う必要があるのです。

著作物の剽窃はバレる?

上記でも説明したように、日々数えきれないほどの著作物が制作されています。 そんな膨大な数の著作物の中から、剽窃した著作物を見つけだせるのか、疑問に感じる方もいるでしょう。 結論から言うと、もちろんバレないケースはありますが、著作物の剽窃がバレるケースの方が非常に多いです。 著作物の剽窃がバレやすい理由として、以下の点があげられます。

  • 剽窃チェック技術が発展している
  • 公表する研究結果は同じ分野の研究者が目を通す
  • 文章の構成に違和感が生じる

近年の日本社会では、研究現場における剽窃行為が問題視されています。 参考:3 不正行為が起こる背景 剽窃を防止する対策が活発であることや、テクノロジーが発達したことにより、剽窃チェック技術の精度が高まっているのです。 剽窃をチェックするツールも開発されており、著作物の不正行為を防止しやすくなっています。 また、研究成果は特定の分野の研究雑誌や学会で発表することが多いです。 剽窃した論文が公表されると、剽窃された著作者自身や同じ分野の研究者が目を通す機会がよくあります。 研究現場に関わらず、剽窃した著作物はそのジャンルに精通した作家やデザイナーなどに、発見される可能性が高いのです。 さらに、著作物を剽窃すると自分が制作する著作物の論理展開や意見がまとまらずに、違和感が生じるケースがあります。 文章に違和感がある著作物は、「もしかして剽窃しているのではないか」と疑われやすいのです。 上記の理由から、著作物の剽窃はバレやすいと言われています。

意図しない剽窃を防止するための対策

上記でも述べたように、意図せずに剽窃してしまうケースもあります。 故意ではなく過失であっても、著作物の剽窃は著作権侵害に該当する可能性があるので、注意が必要です。 意図しない剽窃を防止するための具体的な対策として、以下の例があげられます。

チェックリストのタイトルが入る

  • 引用する場合は慣行されたルールを守る
  • 著作物を参考に文章を執筆した場合でも出所を明示する
  • 参考文献の情報が本当に正しいのか入念にチェックする
  • 剽窃チェックツールを使う

引用する際 の一般的なルールについては、下記の「著作物の引用と一般的なルール」でご紹介するので、ぜひご覧ください。 他の論文やレポートを引用した際は、参考文献などの情報が正しいのか入念にチェックしましょう。 また、剽窃チェックツールを活用すれば、自分が制作した著作物が他の著作物の内容と被っていないのか確認できます。

著作権における転載と盗作の意味や具体例

著作権における転載と盗作の違いについて解説します。

  • 著作物における転載とは?
  • 著作物における盗作とは?
  • 転載・盗作の違い

著作物における転載や盗作は、いずれも著作権侵害に該当するので注意が必要です。 ここからは、上記3つの点について具体的に解説します。

著作物における転載とは?

転載とは、他人が作った文章やイラストなどを丸ごと複製した著作物を、自分が制作したものとして公開することです。 引用が出所を明示するのに対し、転載は出所を明示せずに著作物を公表します。 転載に該当する具体的なシーンとして、以下の例があげられます。

  • 国語教材の制作で他人の著作物を引用せずに使う
  • 地図帳の制作で他人が制作した地図の出所を明示せずに使う
  • 自身のブログに他人が描いた漫画を丸ごと掲載する
  • YouTubeの他人の動画を自身のチャンネルにアップロードする

転載と引用の大きな違いは、「無断で複製した著作物を公表できるか」という点です。 他人の著作物を転載して公表する際は、必ず著作権者から使用許諾を得る必要があります。 著作権者の許諾なく無断転載した場合、著作権侵害に該当します。 無断転載により著作権侵害に該当する判例は、下記の通りです。

被告側がしたこと 原告側の主張
イラストレーターである原告がSNSに投稿したイラストを無断転載した 被告のイラスト転載は許諾しておらず、無断使用により不当な利益を与える

被告が原告のイラストを無断転載したと訴え、著作権侵害に該当すると主張しています。 裁判所は、原告の主張を認め著作権侵害に該当すると判断しました。 被告は裁判所から、損害賠償として30万円の支払いが命じられています。
参考:平成29年(ワ)第39658号 損害賠償請求事件

上記のように著作物を無断転載した場合、著作権侵害に該当し、損害賠償金の支払わなければならない可能性があります。 著作物を転載して自分の著作物を制作する際は、必ず著作権者の許諾が必要なのです。

著作物における盗作とは?転載との違い

盗作とは、他人の著作物の一部や大部分を自分の著作物に取り入れ、公表することです。 盗作は上記で解説した剽窃と、同様の意味で使われることが多いですが、意味は異なります。 転載は、許諾を得て著作物を利用する場合と、無断で使用する場合があります。 一方、盗作とはそもそも著作権者に使用許諾を得ずに、自分の著作物として公表します。 つまり、「転載は著作権法に触れない場合もあるが、盗作は完全に著作権侵害に該当する」ということです。 一般的に、以下の著作物に関する著作権でよく使われます。

  • 映画
  • ドラマ
  • 小説
  • 漫画
  • アニメ
  • 楽曲

著作権に関するニュースで、「日本の映画やアニメが海外で盗作された」と耳にする機会も多いのではないでしょうか。 盗作は、主にストーリー性やキャラクターの外観・設定などが類似している場合に使われることが多い言葉です。 剽窃が研究現場で頻繁に使われるのに対して、盗作は文学や芸術作品などの著作権で使用されるのです。

著作権における引用の意味と一般的なルール

著作物の引用と、一般的なルールについて解説します。

  • 著作物の引用とは?
  • 著作権法における引用のルール

著作物は、著作権法のルールに沿って引用すれば、著作権者に使用許諾を得ずに利用できます。 一方、著作権法のルールを守らなければ、著作権侵害に該当する可能性があるので、注意が必要です。 ここからは、上記2つの点について解説します。

著作物の引用とは?

引用とは、出所を明示し必要最低限の部分を自分の著作物に引用することです。 著作権法の条文に定められた規定に従って引用すれば、著作権者の許諾を得ずに使用できます。 著作権法第32条では、著作物の引用について下記のように定義しています。

第三十二条 
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

引用:著作権法 | e-Gov法令検索

上記の条文をまとめると、一般的なルールに沿い必要と認められる限度の複製であれば、著作者の許諾を得ずに利用できるということです。 また、政府の機関が国民への周知を目的として公表した使用やデータは、転載できると示しています。 ただ、引用や転載を禁止している著作物は利用できないので、注意が必要です。

著作権法における引用ルール

著作権法第32条を参考に、著作物の引用ルールについて解説します。 著作物の引用が認められる条件は、以下の通りです。
● 引用する著作物が公表されている
● 分野別の慣行された引用ルールに沿う
● 必要と認められる限度で引用する
● 自分が創作する著作物と関連性がある
● 引用する必然性がある
● 上下のコンテンツと関連性がある
● 引用する部分が明確に示されている
● 出所が明示されている
● 引用する側も著作物である
著作物の引用は、必要と認められる限度で創作物と関連性がある必要があります。 また、引用した部分を明確に示し、参考にした著作物の出所も明示しなければなりません。 上記の条件を満たさなければ、引用ではなく転載になるでしょう。 転載の場合、著作権者に利用許諾を得る必要があり、無断使用は著作権トラブルに発展する可能性が高まるのです。 そのため、著作物を引用する際は上記の条件を入念にチェックしてください。 また、基本的に著作物は分野別に慣行されたルールで引用する必要があります。 慣行と合致しない方法で出所を明示すると、公正な引用ではないと判断されるケースもあるのです。 例えば、論文や参考文献の引用の表記方法はルールが明確化されています。 論文作成における著作物の引用方法は、主に以下の2つの種類に分けられます。

種類 内容
直接引用 著作物の内容を「複製」して引用する方法
間接引用 著作物の内容を「要約」して引用する方法

上記の2つは、著作権法が定めるルールに従って、引用部分が明確に分かるように表記する必要があります。 特に間接引用は、自分と他人の著作物の要約部分が明確に区別できるよう、注釈を入れるなど、前後の文章表現を工夫しなければならないでしょう。 さらに、間接引用の要約は著作権法における「やむを得ない改変」に該当します。 改変によって著作者の意図とは違う意味で伝わらないよう、最大限の注意を払う必要があるのです。 また、論文の作成で参考文献を引用する場合、下記の「」内の通りに出所を明示しなければなりません。

「著者名, 雑誌名, 発行年数, 巻数, ページ数」

参考文献を論文に引用する際は、雑誌名と巻数を「斜体」にし、発行年数を「太字」にする必要があるといったルールがあるのです。 基本的にどんな著作物でも、原則下記のような順番で出所を明示します。

1. 著作物の著者名や編者名など
2. 著作物の名前や掲載されている雑誌名など
3. 出版者名や出版年、巻・ページ数など
4. 著作物の媒体や、入手方法、入手日付
参考:参考文献

引用する際の出所明示の書き方がルールと異なると、たとえ正しい出典情報だとしても、剽窃や転載として判断される可能性があるでしょう。

まとめ

今回は、著作物における二次利用・剽窃・転載・盗作・引用について解説しました。 著作権法について理解が浅ければ、教材制作など他の著作物を参考にした創作活動で、知らぬ間に著作権侵害をしてしまう可能性があります。 「過失」の著作権侵害を防止するための一歩として、まずは著作物使用における言葉の微妙な違いを把握しましょう。

著作物の二次利用・剽窃・転載・盗作・引用の意味と押さえるべきポイント

二次利用
意味
● 本来の目的以外で著作物を利用すること
ポイント
● 著作物を本来の目的以外で二次利用すると、使用料金を支払わなければならない可能性がある
● 二次利用で著作物をインターネットや動画サイトで一般公開すると、著作権侵害に該当する可能性がある

剽窃
意味
● 他人の著作物を参考にしているにも関わらず、あたかも「自分のオリジナル作品」と主張して著作物を創作すること
ポイント
● 無許可で著作物を剽窃すると、著作権侵害トラブルに発展しやすい
● 剽窃はバレる可能性が高い
● 過失の剽窃を防止するためには、引用ルールの把握と剽窃チェックツールを活用しよう

転載
意味
● 他人の著作物を丸ごと複製して自分の著作物を作り、公開すること
ポイント
● 許諾を得れば、著作物を転載できる
● 無断転載は、著作権侵害に該当する
● インターネットや動画サイトへの無断転載は、著作権トラブルに発展しやすい

盗作
意味
● 他人の著作物の内容を使用許諾を得ずに自分の著作物へ取り入れ、公表すること
ポイント
● 盗作は、著作権侵害に該当する
● 盗作は、主に映画やアニメ、音楽などのストーリー性がある著作物の無断使用トラブルで使われる

引用
意味
● 出所を明示し必要最低限の部分を自分の著作物に引用すること
ポイント
● 著作物を使用する際は、公正なルールと合致する方法で引用する
● 引用ルールを間違えると、剽窃や転載が疑われる可能性がある

著作物を自分の創作活動で使用する場合は、著作権者から利用許諾を得るか、著作権法や引用ルールに沿って参考にする必要があるのです。

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