家庭教師で使う問題集の著作権とは
家庭教師は、生徒の受験対策や授業のキャッチアップをサポートする存在です。家庭教師といってもいくつかのタイプがあり、対面で1対1でやる方式もあれば、オンラインで対応する方式などがあります。そして、雇用形態においてはさまざまであり、企業で雇われている社員や学生アルバイトもいれば、個人で事業として展開している人などもいて、多種多様です。
家庭教師の講義は多様であり、オリジナルテキストもあれば、市販の問題集などさまざまです。本記事では、家庭教師が使う教材の著作権について、絶版などの知っておきたいことを解説していきましょう。
家庭教師に著作権法35条の特例は適用されるのか
家庭教師は、学校と同様、教え子をサポートする仕事であり、「教える」という観点から見ると仕事内容も似ています。著作権法35条は、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)」での授業に限り、必要と認められる限度で著作物を許諾なく複製・送信できると定めています。学習塾や家庭教師は営利目的の教育にあたるためこの特例の対象外であり、教材のコピーなどには原則として著作権者の許諾が必要になります。
問題集のコピーは違法か
家庭教師は、生徒を相手に数式を解くプロセスや古文を効率良く覚える方法などを教えるだけでなく、ときには問題集を用いた時間を設けています。ただし、家庭教師が問題集を講義で使う場合、以下の項目を知っておく必要があります。詳細は次のとおりです。
許諾を得ずに著作物を利用できる場合
著作権法では、一定のケースに限り許諾を得ずに著作物を利用できる「権利制限規定」が設けられています。その場合でも、著作権者の利益を不当に害さないよう条件が定められています。許諾なしで利用できる主なケースは、以下のとおりです。
私的使用のためにコピーする
個人的な学びのために著作物をコピーすること(著作権法第30条「私的使用のための複製」)は、許諾なく行えます。ただし、私的使用にあたるのは個人的または家庭内などの限られた範囲で使う場合だけで、業務の参考資料としてのコピーは私的使用には該当しないと解されています。 家庭教師の業務として教材を複製したり、教え子を含む他者へ配布・配信したりする行為には、原則として著作権者の許諾が必要です。
図書館で書籍をコピーする
地方公共団体が設ける公共図書館では、著作権法第31条1項の「図書館等における複製等」に則り、図書館利用者が調査や研究などの目的としてコピーの依頼があった場合、図書館にある書籍や資料のコピーが可能です。
ただし、図書館では、館内の資料以外のコピー禁止などの細かいルールがあるので、コピーする前に図書館の公式ホームページや館内の張り紙などでチェックしましょう。
数学の公式や定理を教材制作で活用する
数学には三角比や二次関数などの複数の公式やピタゴラスの定理などがあります。これらは事実や法則であり、「思想または感情を創作的に表現したもの」には当たらないため、著作物には該当しません。家庭教師が数学の教材として公式や定理を活用しても問題ありません。
著作権フリーで使える教材サイトを活用する
教材サイトの運営者(=著作者)が「ダウンロードフリー」「無料ダウンロードOK」といったサイトであれば、家庭教師の教材として活用できます。ケースバイケースで活用するのも良いでしょう。
事実の伝達にすぎない記事を利用する
新聞記事には基本的に著作権があるため、許諾なくコピーして使うことはできません。ただし、人事異動やおくやみ欄のような「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法第10条2項)は著作物にあたらないため、利用できます。災害や事故などを伝える記事でも、記者の表現や構成に創作性があれば著作物になるため、「事実だけを短く伝えたものかどうか」で慎重に判断しましょう。
著作物が使えない場合
家庭教師が教材制作として評判の良い問題集のコピーをしたいと思うこともあるかもしれません。教材制作の場合、以下の行為が著作権上の問題となります。特に家庭教師歴が浅いという方は、どのようなケースが著作物を使えないかを把握しておきましょう。
第三者が作成したテキストや表、グラフ、図版などをコピーした
家庭教師のカリキュラムにおいて、テキストや表、グラフや図版は必要です。ただし、第三者が作成したものであれば、「これを使いたい」と思っても、使えないので注意です。
市販の問題集をそのままコピーして生徒に配布した
市販の問題集は綿密なリサーチによって作成されているので、良質な出題も多く、生徒の学力や偏差値アップのきっかけになります。家庭教師でも市販の問題集を使いたいと思うかもしれません。これらの問題集には、巻末などにコピー禁止の注意事項が記載されているので、チェックしておきましょう。
市販の問題集の数値や語句を一部修正して生徒に提供した
市販の問題集のそのままコピーするのが著作権侵害に相当するなら、問題集の一部の数値や語句を書き換えて(例:100×5を100×6といった数値の書き換え、本文の山田さんを鈴木さんに書き換えるなど)、生徒に提供すれば差支えないかと思う家庭教師もいることでしょう。著作物の内容の書き換えは、著作者人格権の一つである「同一性保持権」の侵害にあたるため問題集の内容を一部修正して、生徒に提供できません。なお、「同一性保持権」とは、著作物およびそのタイトルにつき著作者の意にそぐわない形で変更や削除などの改変を禁ずる権利です。問題集をコピーしても書き換えたから大丈夫と思っていても、何らかの形でトラブルが発生する恐れがあるため、気を付けましょう。
生徒が購入すべきドリルとワークブックをコピーする
学校などの教育機関でも家庭教師でも、生徒が購入することを前提としたドリルやワークブックのコピーは、許諾なく複製できる特例の対象外とされているため、注意が必要です。
どうしても絶版になった教材を使わせたい!
家庭教師をしている人のなかには、「絶版ものを使いたい」というこだわりがあるかもしれません。絶版になったものが図書館にある場合、著作権法第31条の「図書館等における複製等」に則り、調査・研究のために一部分の複製物の提供を受けられます。また、絶版などの理由で入手困難な資料は、国立国会図書館のデジタル化資料送信サービスを通じて閲覧できる場合もあります。ただし、これらは利用者自身の調査・研究のための制度であり、コピーを生徒に配布することはできない点に注意しましょう。
問題集は購入がベター
家庭教師で生徒に相応しい問題集がある場合、問題集を購入するかしないかで迷うことがあるかもしれません。購入したい問題集でほぼ全般に取り組むなら、購入しても「損」をした感触はあまりないでしょう。一方で150ページの問題集のなかでわずか数か所のみを教材として使いたいケースであれば、「わずか数か所のために問題集を買うなんて……」と思うかもしれません。
やはり著作権侵害のリスクやトラブルなどを考慮すると、問題集の使い方や使う範囲に関係なく、多少出費があっても問題集を書店かECサイトで購入しておきましょう。コストをなるべく抑えたいという場合なら、フリマアプリなどでお目当ての問題集を探すのも一つの手です。
家庭教師は、雇用形態にかかわらず、問題集のコピーの許容範囲や方法に注意が必要です。例えば、問題集をコピーして生徒に配布する行為は著作権侵害にあたるため、十分気をつけなくてはなりません。また、絶版本に関しては、公共の図書館で対応している場合があるので、チェックしておきましょう。





