用語集さ行
試験問題としての複製(第36条)
しけんもんだいとしてのふくせい
「人の学識技能に関する試験又は検定」で著作物を利用する場合、許諾を得る過程で問題が漏えいすることを防ぐ観点から、著作権法第36条により事前の許諾は不要とされています。ただし、人格権・財産権を侵害しないように配慮することは必要で、事後に報告することが慣例化しています。
一方、作成した問題を過去問題集などとして公開・配布する利用は「試験又は検定」に該当しないため、著作権処理が必要です。
詳しくは「入試問題作成や授業、著作権教育について」をご覧ください。


