著作権処理の代行とは、
何を代行してくれるのか
著作権は、著作物を創作した時点で手続きを行わずに自動的に発生します。あらゆる発表されている著作物を利用する場合には、著作権者の許諾等が必要となります。「著作権者の許諾等」を得るため、著作者や出版社に申請を行い、手続きを代行するのが「著作権処理の代行」となります。著作権によって、利用方法や改変の可否に関する権利を著作者は守られています。したがって、利用許諾を条件付きで得られる場合も多くあります。その場合は条件に合わせて制作物を作り替えることをお願いする場合もございます。