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著作権申請のポイント

著作権処理代行サービスでは利用する著作物の情報をご提出いただくことで、著作権許諾申請の最初から最後までを請け負います。したがって、お客様は特別な著作権に関する知識がなくても許可を得ることができます。しかし、著作権について知識のないまま著作物を利用し続けると予期せぬ問題が起こる場合があります。不用なトラブルを避けるためにも必要な知識を知っておきましょう。

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著作権処理の知っておきたいこと

著作権処理で代行対応する範囲

著作物の利用許可は一度取れればいつまでも利用可能というわけではありません。そのため、一度著作権申請すればいつもまでも自由に利用できるのではなく、著作権申請が必要になるタイミングがあります。これを「知らなかった」では済まされないので、著作権の許可がいつまで有効か確認しましょう。

印刷物の場合
著作権の許可を取る際に発行部数を申請します。著作権の許可が有効なのはこの申請した発行部数分となります。したがって、増刷時には再度著作権申請を行う必要があります。また、当然ではありますが他の制作物に利用する場合は著作権申請を再度行う必要があります。
インターネットで公開する場合
GIGAスクール構想で教材のデジタル化が進み、一般企業でも研修や資格試験などがオンラインで行われる子都が増えました。インターネットでの配信の場合、「発行部数」という概念が存在しません。インターネットで公開する場合、申請時に、配信・公開期間を申請します。この配信・公開期間を過ぎる際には再度申請が必要となります。
「自動お見積り」フォームでは、目安の料金を算出可能です。 著作権の有効範囲

教材の制作から、図版・写真・文章の転載や引用でお困りのご担当者様は
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「自動お見積り」フォームでは、目安の料金を算出可能です。