アイデアは著作権法で保護されるの?実際に起きたパクリ事件と裁判所の判断
● 「アイデアに著作権はあるの?」
● 「アイデアと創作の違いがわからない!」
● 「どう見てもあの作品は盗作だけど、著作権侵害にならないの?」
● 「フリーライドってなに?」
小説や論文の執筆、商品開発、イラストの作成、音楽の作曲など、著作物を創作する際には、アイデアが必要不可欠です。何かを生み出すためのアイデアは、なかなか浮かばないものです。
時間と労力をかけて考えたアイデアは、著作権で保護されるのか気になる方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、アイデアは著作権保護の対象外です。そのため、アイデアを盗作されたり剽窃されたりしても、著作権の侵害として訴えられないケースは多いでしょう。
一方、著作物を創作する方の中には、「どこまでがアイデアで、どこからが著作物なのかわからない」といった疑問を抱く方も多いです。
今回は、そんな著作権におけるアイデアに関して疑問や関心を持つ方に向け、下記の内容について解説します。本コラムを読めば、アイデアが著作権法における「表現」に入らないことや、著作権保護されないことについて理解できるでしょう。
また後半では、表現とアイデアの区別についても解説しているので、気になる方はぜひご覧ください。
▼ INDEX
アイデアは著作権法における「表現」に入るのか
アイデアは著作権法における「表現」に入るのかについて、ご紹介します。
アイデアは著作権法における「表現」に入るのか
- そもそも著作権とは?
- 著作権法における表現とは?
- 著作権法に該当する「表現」の例
- アイデアは著作物に該当するのか
結論から言うと、アイデアは著作権によって保護されないケースが多いです。 ここからは、上記4つの点について解説します。
そもそも著作権とは?
著作権とは、小説や論文などの文章作品や、イラスト、写真、音楽、ブログなどを作成した著作者の権利を保護するものです。
一般的に、著作物は著作者が利益を出すために作成したり、思想を世の中に伝えるために制作されます。
作品が出来上がるまでには、作者が手間や時間、コストがかかっている場合が多いです。
著作者が苦労をかけて制作した作品が他人に不当に利用されると、著作権者の利益や人格が侵害される可能性があります。
作品を制作した苦労が水の泡とならないように、国は著作権法によって著作物を保護しているのです。
近年、社会の情報化が進展し、さまざまな情報が行き来しています。
インターネットやSNSなどで検索すれば、自分の知りたい情報をどこからでも入手できるでしょう。
情報が手に入りやすい現代では、人が簡単に知識を蓄え、成長できる環境が整っているため、文化や教育が発展しやすいのです。
一方、情報化が進んだ分、著作物の転載や盗作なども横行しています。
例えば、日本がサブカルチャーとして誇るアニメや漫画は、世界中で人気の著作物です。
本来ならば、アニメ専用の動画サイトへ有料会員登録したり、漫画の単行本を購入して読むのが当然です。
しかし、情報技術が発達した現代では、インターネットや動画サイト、SNSなどにアップロードすると、だれでも閲覧できてしまいます。
アニメや漫画、映画などの違法アップロードは、国内だけでなく海外でも深刻な問題として課題視されています。
著作者の利益や人格を守るためにも、著作物を法律で保護し、不当な行為に罰則を与える必要があるのです。
著作権法における表現とは?
著作権法における「表現」についてご紹介します。
著作物における「表現」とは、思想もしくは感情を創作的に表現したものです。
著作権法第2条1項には、著作物について下記のように定義しています。
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
引用:著作権法 | e-Gov法令検索
また、文化庁によると、著作物に該当するものとして4つの条件をあげています。
● 著作者の「思想または感情」が表現されている
● 著作者の思想また感情を「実際に作品で表現している」
● 模倣ではなく「創作的」に表現している
● 文学や学術、美術、音楽の範囲に属する
参考:著作物について | 文化庁
文化庁では、上記4つの条件をすべて満たすものが、著作権法の保護対象となると明言しています。端的に言うと、著作物とは著作者のアイデアを「作品」として表現したものと言えるでしょう。
著作権法における「表現」とは、制作された作品のことです。アイデアの表現は、作品ができた時点で自動的に著作物として判断されます。著作物の保護を受けるために、著作権の手続きや申請を行う必要はありません。
上記のように、著作権が自然に発生する考え方を「無方式主義」と言います。
無方式主義で著作権が発生することから、著作者が「これは自分の作品」と宣言しているかは関係ありません。
作品が完成した時点から、「自然」に著作権が発生するのです。
そのため、「著作物は著作権登録していないため、自由に使用できる」といった判断はできないでしょう。
すべての作品には、どんなものにも著作権があることを念頭に置く必要があります。
著作権法に該当する「表現」の例
著作権法に該当する「表現」の例についてご紹介します。
著作権法の条文には、文学や学術、美術、音楽の範囲に属するものと明記しています。そのため、単に事実を示した数値や事象は著作権法の保護対象とならないでしょう。思想や感情を「表現」したものの具体例として、以下があげられます。
● 著作物
○ 小説
○ 研究論文
○ 楽曲
○ 音楽作品
○ 映画
○ アニメや漫画
○ コンピュータプログラム
○ ブログ・メディア
○ イラスト
○ 美術作品
○ 動画コンテンツ
● 編集著作物(単なる事実や言葉を並べる際の配列に創作性がある)
○ 新聞
○ 雑誌
○ 百科事典
編集著作物では、作品を制作するために事実や言葉を並べる必要があります。著作権法には、編集著作物のコンテンツの配列に創作性がある場合は、著作権を保護すると明記されているのです。また、思想や感情を「表現」した著作物として該当しない例は、以下の通りです。
● 思想
● 感情
● 数値や言葉のみのデータ
● 模倣作品
● 工業製品
著作権法は、作品として表現されないものは著作権の保護対象としません。また、他人の作品を模倣して制作した著作物には創作性がありません。いわゆる「パクリ」であるため、著作権法の保護対象外なのです。
アイデアは著作物に該当するのか
「アイデア」は、著作権の保護対象となりません。
あくまでも、著作権法が保護対象とするのは「表現されたもの」であって、「思想や感情」を保護するものではないからです。
著作物とは、アイデアを具体的に外部へ表現し、創作的な作品であることが重要です。
自分のアイデアに創作性があったとしても、自分の著作物として扱うことはできないでしょう。そもそもアイデアが著作権で保護されていると、不都合なケースがあります。
例えば、「実物のりんごを使って彫刻作品を制作する」といったアイデアをだれも思いついたことがなく、創作性があるからという理由で保護すると仮定します。
この場合、りんごを使って彫刻作品を制作したいと思った場合、著作権者に許諾を申請する必要があるでしょう。
アイデアに著作物性を与えると、そのアイデアを思いついた者に独占させてしまうのです。
著作権法は、著作権を保護しつつ、文化の発展が妨げられる事態を防止しなければなりません。
自由な表現活動を守るためにも、著作権法はアイデアを著作物として扱わないのです。
アイデアのパクリは著作権侵害として起訴できるのか
「あのアイデアは、自分が先に考えていたのにパクられた!」といった経験のある方もいるかもしれません。
苦労してひねり出したアイデアがパクられたのであれば、ショックを感じ訴えたいと考えるものです。
しかし、アイデアを真似されたからといって、著作権侵害を訴えることはできないでしょう。
基本的に、著作権侵害として起訴できるのは、作品として表現されたものが複製されたり、盗作された場合です。
アイデアとは、抽象的な思想や感情のことを指します。
アイデアを人が認識できる形に表現したものが、著作物であるため著作権を不当に害すると訴えられないのです。
ただ、いわゆる「パクリ」によって制作された作品が公表されると、世間は著作者に悪い印象を抱く可能性があります。
特に、SNSが発達した現代では、もし盗作や剽窃という事実が拡散されてしまうと、炎上の対象となりかねません。
法律上は、基本的にアイデアを盗作したり窃盗したりする行為は問題ありません。
しかし、世の中では風潮やモラルをを考慮すると、許容されづらい行為です。
他人のアイデアをもとに自分のサービスや事業をプレスリリースした場合、世間の見方次第では、盗作や窃盗疑惑として炎上する可能性もあるでしょう。
アイデアのパクリは著作権侵害として起訴できないため、なるべく早く作品として表現しなければならないのです。
アイデアではなく「表現」を守る具体例|箱根富士屋ホテル物語事件など
著作権法がアイデアではなく、「表現」を守ることを示す具体例についてご紹介します。
● 箱根富士屋ホテル物語事件
● 廃墟写真事件
● 発光ダイオード論文事件
ここからは、上記3つの事件について解説します。
箱根富士屋ホテル物語事件
箱根富士屋ホテル物語事件は、文章の翻案により著作権侵害であると判決された事例です。
裁判内容を簡単にまとめると、以下の通りです。
平成 20年 (ワ) 1586号 著作権侵害差止等請求事件
被告:『箱根富士屋ホテル物語』の著作者
原告:『破天荒力 箱根に命を吹き込んだ「奇妙人」たち』の著作者
被告の行った行為 | 原告の主張 |
---|---|
原告が制作した書籍の 『箱根富士屋ホテル物語』にある文章を翻案した |
→複製権と翻案権の侵害に該当する |
『箱根富士屋ホテル物語』を参考に 『破天荒力 箱根に命を吹き込んだ「奇妙人」たち』を制作したにも関らず、著作者である原告の氏名を表記しなかった |
→氏名表示権と同一性保持権の侵害に該当する |
箱根富士屋ホテル物語事件は、被告と原告がそれぞれ制作した文章作品における著作権問題です。
被告は、原告の著作物である『箱根富士屋ホテル物語』を参考にし、『破天荒力 箱根に命を吹き込んだ「奇妙人」たち』を執筆しています。
原告は、自分の作品中にある複数の文章が、原告に複製・翻案されていると主張しています。
文章作品における翻案とは、もとの文章を書き替えて改変することです。
被告は、原告の書籍から複数の文章を引用し、作品を制作しています。
ただ、参考文献として『箱根富士屋ホテル物語』を明記しているため、著作権侵害に該当しないと主張しています。
裁判所は、原告から「複製権と翻案権が侵害されている」として提示された文章の中から、1つだけ原告の主張を認めました。
実際の文章は、以下の通りです。
● 原告が制作した『箱根富士屋ホテル物語』の文章
○ 「正造が結婚したのは,最初から孝子というより富士屋ホテルだったのかもしれない。」
● 被告が制作した『破天荒力 箱根に命を吹き込んだ「奇妙人」たち』の文章
○ 「彼は,富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかもしれない。」
著作権侵害に該当するのは、創作性があり表現されたものです。
上記2つの文章の語句の配列や言い回しは、アイデアのように創作性のない表現にもみえるでしょう。
一方、ありふれた語句や言い回しであっても、原告は言葉の表現や配列に創作性を有しています。
裁判所は、語句やフレーズの順番、表記が改変されることで、原告の意図に反した文章となると判断しています。
裁判所は『箱根富士屋ホテル物語』の文章の複製と改変により、原告の翻案権の侵害にあたると判決を下しました。
また、被告の書籍には原告の氏名が表示されておらず、記述の一部が改変されています。
そのため、裁判所は氏名表示権と同一性保持権の侵害であると認めました。
上記の判例から、著作物の創作で気を付けるべきポイントとして、以下の点があげられます。
● ありふれた文章であっても、語句やフレーズの順番、言葉の表記を改変すると、著作権侵害に該当する
● 他人の著作物を使用したにもかかわらず、参考文献で氏名を表記しかない場合、著作権侵害に該当する
被告は、原告に「箱根富士屋ホテル物語」の使用許諾を出していましたが、文章の改変や氏名の無表記により、著作権トラブルに発展したのです。
廃墟写真事件
廃墟写真事件は、廃墟の写真の取り方が著作権侵害に該当しないと判決された事例です。
裁判内容を簡単にまとめると、以下の通りです。
平成23年(ネ)第10010号 損害賠償等請求控訴事件
被告:廃墟写真を原告の後に撮影した写真家
原告:廃墟写真を被告よりも前に撮影した写真家
被告の行った行為 | 原告の主張 |
---|---|
原告が撮影した廃墟写真と同じ構図で、廃墟写真を撮影した | →翻案権の侵害に該当する |
被告の廃墟写真が掲載された書籍を発行し、頒布した | →複製権と譲渡権の侵害に該当する |
原被告の廃墟写真が掲載された書籍に、原告の氏名表記がない | →氏名表示権の侵害に該当する |
「廃墟写真」とは、廃墟を被写体として撮影したものです。
原告は、被告の撮影した廃墟写真の構図が、翻案されたと主張しています。
また、被告の廃墟写真が掲載された書籍が頒布され、原告の氏名表記がないため、複製権と譲渡家、氏名表示権の侵害に該当すると訴えました。
写真の創作性は、主に以下の点を考慮することで認められます。
● 構図
● シャッターチャンス
● 照明
● 光量
● 背景
● 被写体の選択
● 被写体の組み合わせ
● 被写体の配置
原告は、廃墟という被写体や構図の選択に著作物性があると主張しています。
一方、被告と原告の写真は、白黒、カラー、セピアなどの色や植物や光の強調の仕方、角度などに相違点がみられます。
裁判所は、被写体を廃墟にした写真は「表現」ではなく、「アイデア」であると判断しました。
そのため、翻案権や複製権、譲渡権、氏名表示権の侵害には該当しないと判決を下したのです。
上記の判例から、著作物の創作で気を付けるべきポイントとして、以下の点があげられます。
● 被写体や構図の選択は、アイデアに該当する
● 写真に著作物性を持たせるためには、被写体や構図の選択だけでなく、色や光、背景で創作する必要がある
創作性のある表現をしなければ、アイデアから著作物になり得ないのです。
フリーライド
フリーライドについて、ご紹介します。
● フリーライドとは?
● フリーライドは著作権法で裁かれる?
フリーライドは、既存のブランドやサービスの認知度を利用して、著作物の価値を高める事です。
ブランドの商品やサービスは、アイデアがないと生み出せません。
時間をかけてアイデアを考え、ブランドを築き上げた方にとって、フリーライドは許しがたいものでしょう。
ここからは、上記2つの点を具体的に解説します。
フリーライドとは?
フリーライドとは、いわば「ただ乗り」を意味する言葉です。
他人が時間や労力、お金をかけて積み上げた信用や名声に無断で便乗し、自分の著作物の価値を高めることを指します。良いブランドイメージが構築されていれば、商品で利益を出しやすくなります。
一方、ブランドイメージを高めるまでには、相当な時間や手間、お金をかけ努力する必要があるでしょう。顧客から根強い支持を獲得することで、企業の商品やサービスはイメージと信用、名声のみで一定の利益を生み出せるのです。フリーライドとは、たゆまぬ努力で獲得したブランドイメージにただ乗りし、利益を得ることを指します。
例えば、フリーライドに該当する行為として、以下の例があげられます。
● 人気商品のロゴやマスコットキャラクターを、関係のない者の著作物で利用する
● 商品名をパクリ、自分の著作物を制作する
● 全く関係のない著作物に、人気の会社名を載せる
● 人気ブランドと同じ価格で、偽物の商品を販売する
ブランドイメージを確立するまでに、優れた商品やサービスを開発するだけでなく、顧客との信頼関係構築や、宣伝などにコストをかける企業もいます。また、顧客からすると、偽物のブランドであると気づかないケースもあります。フリーライドによって生み出されたものは、品質の低い粗悪品であることも多いです。
顧客がフリーライドの商品であると気づかずに、「この商品は粗悪品だ」と感じてしまうと、ブランドイメージが傷つく可能性もあるでしょう。
実際に本物の商品が優れていたとしても、イメージが低下すれば、会社全体の信用を損なうかもしれません。
そのため、企業はフリーライドを対策する必要があるのです。
フリーライドは著作権法で裁かれる?
フリーライドは、著作権法ではなく商標法や不正競争防止法によって裁かれます。
商標法とは、企業の信用を維持し産業の発展に寄与するとともに、利益を保護するための法律です。商品やサービスなどの商標を使用する企業に、その商標の独占的な使用権(商標権)を与えます。
具体的な商標として、以下の例があげられます。
● 会社・企業名
● 商品・サービス名
● 図形
● 記号
● 立体的な形
● 音
商標登録を行えば、万が一自社のブランドがフリーライドされたとしても、差し止めや損害賠償を請求できるでしょう。商標権の保護期間は、10年間です。
著作権法の保護期間と比べると短いですが、商標権は申請することで存続期間を更新することが可能です。
また、不正競争防止法とは事業者間で過度な競争が行われないようにするための法律です。
商標法と同様に、不正な競争が発生した場合、差し止めや損害賠償などを請求できます。
不正競争防止法に定められる違反行為と具体例は、以下の通りです。
違反行為 | 具体例 |
---|---|
周知表示混同惹起行為 | 人気ブランドの商品名と同じ、もしくは類似の名前で商品を販売し、消費者に混同を生じさせる |
著名表示冒用行為 | 人気ブランドの商品名を自分の商品に表示させる |
形態模倣商品の提供行為 | 他人の商品を模倣し、自分の商品を提供する |
営業秘密の侵害 | 他社の営業秘密を不正に取得し、自身や第三者に提供する |
限定提供データの不正取得等 | 特定の者しか見られないデータを不正に取得し、自身や第三者に提供する |
技術的制限手段無効化装置等の提供行為 | 視聴が制限されているコンテンツを解除したり、プログラムの改ざんができたりする技術や方法を提供する |
ドメイン名の不正取得等の行為 | 他社のホームページのドメイン名と類似するドメインを使用する |
誤認惹起行為 | 商品の原産地や品質、内容などを誤認させるように表記する |
信用毀損行為 | 競合他社の信用がなくなる虚偽の事実を広める |
代理人等の商標冒用行為 | 権利を持つ代理人が、商標を無断使用する |
フリーライドに該当する違反行為は、「周知表示混同惹起行為」や「著名表示冒用行為」「形態模倣商品の提供行為」などがあげられるでしょう。 上記のように、著作権と同じように、商品やサービスなどは商標法や不正競争防止法によって保護されているのです。
まとめ
今回は、著作権法における「表現」やアイデア、箱根富士屋ホテル物語事件などの判例、フリーライドについてご紹介しました。
アイデアは、著作権法における「表現」には該当しません。
そのため、アイデアの盗作や剽窃の被害にあったとしても、著作権侵害として訴えられないのです。
本コラムにおけるアイデアや著作物のまとめは、以下の通りです。
著作物の条件 |
● 著作者の「思想または感情」が表現されている ● 著作者の思想また感情を「実際に作品で表現している」 ● 模倣ではなく「創作的」に表現している ● 文学や学術、美術、音楽の範囲に属する 参考:著作物について | 文化庁 |
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著作物の例 |
● 小説 ● 研究論文 ● 楽曲 ● 音楽作品 ● 映画 ● アニメや漫画 ● コンピュータプログラム ● ブログ・メディア ● イラスト ● 美術作品 ● 動画コンテンツ ● 新聞 ● 雑誌 ● 百科事典 |
著作物に該当しないもの |
● 思想 ● 感情 ● 数値や言葉のみのデータ ● 模倣作品 ● 工業製品 |