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【著作権登録における申請の流れ】具体的な申請先や登録方法、必要な書類をご紹介

● 「著作権登録は必要なの?」
● 「具体的な著作権の登録方法について知りたい」
● 「著作権登録が却下された原因がわからない」

著作権は作品が創作もしくは公表された時点で発生することから、基本的に著作権保護のために申請・登録する必要はありません。

一方、作品の著作権は自然発生するため、「いつ」創作されたか事実確認しにくいという問題点があります。

そのような問題を解決するため、著作権の登録により事実関係の確認を容易にできる「著作権登録制度」が設けられています。

今回は、著作権登録申請の流れや具体的な登録方法について知りたい方に向けてご説明します。

本コラムを読めば、著作権登録に必要な作業について理解し、却下されるリスクを抑えスムーズに申請作業を進められるでしょう。

また後半では、著作権登録されている内容を確認する方法についてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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登録方法を知る前に!著作権登録を管理する機関・団体

具体的な登録方法を解説する前に、著作権登録を管理する機関・団体についてご紹介します。

● 文化庁
● ソフトウェア情報センター

小説や音楽などの作品における著作権は文化庁で登録でき、コンピュータのプログラム著作物に関してはソフトウェア情報センターで申請できます。

ここからは、上記の点について、具体的に解説します。

文化庁

文化庁は、著作物の利用や流通などを促進する施策を担う日本の行政機関の1つで、著作物全般の著作権登録を行えます。

申請・登録できる具体的な作品として、以下の例があげられます。

● 音楽:邦楽や洋楽
● 文章作品・脚本:小説や演出の台本
● 美術作品:絵画
● 写真:風景や人物
● デザイン:Webサイトやイラスト
● 雑誌:単に事実を伝達するものを除く
● 実演家の作品:演劇など
● レコード(CD等)
● 映画

文化庁は、著作権登録の申請だけでなく、著作権の登録状況を確認できる原簿の交付請求や作品の登録番号を検索できるデータベースを構築しています。

詳しい著作権登録の確認方法については、下記の「著作権登録を確認する方法」でご紹介しています。

一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)

一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)とは、ソフトウェアに関する普及や権利保護を調査する団体です。

ソフトウェア情報センターで著作権登録を申請できる作品は、プログラム著作物です。

プログラム著作物とは、著作物はコンピュータープログラムを作動させることで、何かしらの結果を生み出せるものを指します。

著作権法第2条1項10号の2では、プログラム著作物について、以下のように明記しています。

電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの

著作権法 | e-Gov法令検索

条文では、電子計算機によりプログラムを作動させることで、1つの結果を得られると述べています。

電子計算機に該当するのは、記憶・演算・制御装置を備えたコンピュータやゲーム機などがあげられます。

プログラムとしてあげられるのは、スマホアプリやPC内のパッケージプログラム、ゲーム機の制御プログラムなどです。

著作物としてみなされるのは創作性のある場合のみで、誰がコーディングしてもほぼ同じ表現になるプログラムは著作権が発生しません。

著作権登録とは?具体的な登録方法と記載事項、必要な書類

著作権登録や申請の具体的な流れについてご紹介します。

● 著作権登録で申請できる内容
● 著作権の登録方法|具体的な流れ

上記でも述べたように、著作権は自然に発生するため、著作物を保護するために必ずしも申請・登録する必要はありません。

ただ、創作日時や著作者などの事実を明白にすることが可能で、著作権を侵害された際の対処や作品の取引をスムーズに進められます。

ここからは、上記2つの点について具体的に解説します。

著作権登録で申請できる内容

著作権登録で申請できる内容は、主に以下の通りです。

登録内容 効果 申請者の条件
実名の登録 作品の著作者として認定される。 無名・変名作品の著作者
著作者の遺言で指定された者
第一発行年月日等の登録 最も最初に公表した者として認定される。 著作権者
無名・変名で公表した著作者
創作年月日の登録 プログラム著作物の創作年月日を証明できる。 著作者
著作権・著作隣接権の移転等の登録 著作権の譲渡などにより起こる権利の変動で、
第三者に対抗できる。
登録権利者
登録義務者
出版権の設定等の登録 著作権の譲渡などにより起こる権利の変動で、
第三者に対抗できる。
登録権利者
登録義務者

著作権登録できる内容からわかるように、著作権登録は創作活動により著作権が発生したことなどの事実を証明できる制度ではありません。 そのため、著作物を創作したからといって、文化庁やソフトウェア情報センターに著作権登録を申請できないのです。

著作権を登録できるのは、無名・変名で公表し著作者を特定しにくいことや、著作権の移転により権利が変動する場合でしょう。

著作権の登録方法|具体的な流れ

著作権登録の具体的な流れは、以下の通りです。

1. 文化庁やソフトウェア情報センターへの申請
2. 管理機関・団体の職員による審査
3. 登録済通知書もしくは却下通知書の交付

プログラム著作物に関しては、ソフトウェア情報センターに申請し、それ以外の著作物は文化庁で登録申請しましょう。 申請する際は、登録免許税の支払いが必須で金額は登録内容によって異なります。

また、著作権登録の内容によっても、集めるべき書類も違うのでチェックしておきましょう。 著作権登録で必要な詳しい支払い金額や書類については、以下の文化庁公式ページをご覧ください。

著作権に関する登録制度についてよくある質問 | 文化庁

実名登録や著作権移転の登録など、各申請に必要な書類を管理機関・団体に送付することで、登録内容の審査が行われます。 審査にかかる期間は約1か月間と言われており、申請内容の審査が終了すると通知書が送付されます。

著作権登録が却下されないために確認すべきポイント

著作権登録の権利を保有しているからといって、すべての申請内容が承認されるわけではありません。 書類の不備や登録免許税の未払いなどにより、文化庁やソフトウェア情報センターでの審査に通過できない可能性があります。

著作権登録が却下されないためにも、以下のポイントを入念にチェックしておきましょう。

著作権登録できる正しい申請内容か

著作権登録が却下される場合、そもそも正しい申請内容で記載できていない可能性があります。 たとえば、実名登録は公表された著作物に表記されている著作者名が無名・変名であったり、著作者遺言によって指定された者だったりと、申請者に条件があります。

また、プログラム著作物の創作年月日を登録したい場合、申請者は著作者である必要があります。 他にも、そもそも著作物とは関係のない人物の申請や、すでに著作権登録されている内容だった場合も、申請が却下されるでしょう。

そのため、著作権登録を申請する際は、申請者や登録に必要な条件などを入念にチェックする必要があるのです。

登録に必要な書類が揃っているか 当然ですが、著作権登録に必要な書類が揃ってない場合、申請が却下される可能性があります。 必要な書類を間違わないためにも、各登録内容で申請書を入念にチェックしましょう。

また、書類の必要事項の記入ミスが原因で、著作権登録が却下されます。

たとえば、申請時に考えられる記入ミスとして、以下の点があげられます。

● 申請者の氏名の未記入
● すでに登録されている作品題名と、申請書に記入している著作物名が一致しない
● 申請書と住民票に記載されている氏名が一致しない

著作権登録を申請する際は、書類の送付忘れや記入ミスを防止するためにも、申請書の内容に不備がないか確認しておきましょう。

登録免許税を納付しているか

登録免許税を支払わなければ、著作権登録申請が却下されます。 登録免許税とは、登録するために納付しなければならない税金のことです。

著作権を登録する際は登録免許税を支払った証明として、申請書に収入印紙を貼付する必要があります。

ただし、登録免許税は申請内容によって異なり、もし金額が30,000円以上となる場合、収入印紙での納付ができません。 そのため、納付額が30,000円を超える場合、日本銀行歳入代理店などで登録免許税を納付し、収入印紙の代わりに領収書を添付しましょう。

著作権登録の内容を確認する方法

著作権登録の内容を確認する方法について、ご紹介します。

申請者の著作権登録が承認されると、申請内容が著作権登録原簿に記載されます。 登録済通知書が届いた後、登録内容を確認するために著作権登録原簿の登録事項記載書類の交付を請求することが可能です。

文化庁に交付を請求する具体的な流れは、以下の通りです。

1. 登録状況を検索できるデータベースを開く
2. 著作物の情報をもとに検索し、登録番号を特定する
3. 登録番号から著作権登録原簿を請求する

著作権登録原簿の書類を請求する際は、登録番号から確認する必要があります。

また、書類の交付には以下の手数料がかかります。

事項 手数料
著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付 1,600円/通
著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 1,100円/通
著作権登録原簿等の附属書類の閲覧 1,050円/件

著作権登録の内容が正しく記載されているか確認するためにも、登録事項記載書類の交付を請求しましょう。

まとめ

今回は、著作権登録を申請できる文化庁やソフトウェア情報センター、具体的な登録方法について解説しました。 著作権登録を行えば、著作物の第1公表者や著作者、創作年月日などを明白にでき、事実関係の確認をスムーズに行えます。 本コラムのまとめは、以下の通りです。ぜひ本コラムを参考に、著作権登録の申請を行ってください。 ●申請の流れ 1.文化庁やソフトウェア情報センターへの申請 2.管理機関・団体の職員による審査 3.登録済通知書もしくは却下通知書の交付 ●確認すべきポイント 1、著作権登録できる正しい申請内容か 2、登録に必要な書類が揃っているか 3、登録免許税を納付しているか

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