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【著作権の保護期間を完全理解】戦時加算や著作者人格権についての徹底理解を深めよう

「著作権の具体的な保護期間について知りたい!」
「著作権保護期間の戦時加算ってなに?」
「著作者人格権と著作権の違いは?」
教材制作などの著作物を創作する際に確認しておきたいのは、著作権の保護期間です。
作品を創作する方のなかには、著作物は永久的に権利が保護されるのかや具体的な著作権の保護期間がどれくらいなのか、といった疑問を感じる方もいるでしょう。
結論から言うと、著作権が保護される期間は原則、著作者の死後70年間です。
ただ、著作物の種類や戦時加算によって例外が発生したり、著作者人格権は作成者の死後も継続されたりなどのケースがあります。
著作権保護期間についての理解が浅ければ、「この作品は保護期間外だ」と勘違いしてしまい、意図せず著作権侵害をしてしまう可能性もあるでしょう。
今回は、著作権に関する保護期間について理解を深めたい方に向けて解説します。
本コラムを読めば、著作権に関する正しい保護期間について理解し、安心して著作物を創作できるでしょう。
また、後半では、海外作品の著作権保護期間や著作者人格権についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

約18分で読めます

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著作権の保護期間はどれくらい?

具体的な著作権の保護期間について解説します。

● そもそも著作権とは?
● 著作権はいつ発生するのか
● 具体的な著作権の保護期間

著作権や、著作者に権利が発生する条件について知ることで、保護期間の開始時点を正しく認識できるでしょう。ここからは上記3つの点について具体的に解説します。

そもそも著作権とは?

著作権とは、著作者に与えられる知的財産権の1つであり、人の手によって創作された作品を保護するための権利のことです。 小説や教材、イラスト、漫画、楽曲などの作品を創作することは、販売による利益の獲得や作者の思想や感情を世間に広めることを目的とする場合が多いです。

そのような著作物が2次利用や転載、盗作などにより無断使用されると、著作者の利益を不当に害してしまう可能性があります。

また、作品の改変により著作者の意図に反して思想が伝わってしまうと、著作者の名誉や声望を傷つけてしまう場合もあるでしょう。 著作者の利益が不当に害されることや、著作物の不正な使用を防止するためにも、創作物は著作権によって保護されており、その利用ルールを定めたのが著作権法です。

著作権法第1条では、著作権法を定めた目的を以下のように明記しています。

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法 | e-Gov法令検索

著作権法では、著作者の利益や人格を守ることや文化を保護するために、著作物の使用を厳格に規定しています。 それだけでなく著作権法は、文化を発展させることも目的としています。

自主学習や教育機関における生徒への指導など、どんな目的であっても著作物の無断使用を禁止すれば、文化が発展しづらい状況を作り出してしまうでしょう。

たとえば、すべてのケースで著作物の無断使用が禁止されている状況下で、学校での教育を目的として国語の授業で文章作品を複製すると仮定します。 教育機関は、授業を行う度に著作物の利用許諾を得る手間がかかったり、作品の使用料が積み重なり莫大な資金がかかったりする可能性があるでしょう。 利用許可を申請する作業と資金の管理不足により、学習指導の効率が低下する上に、著作権者側も許諾を出す作業に労力と時間がかかってしまいます。 その結果、文化の発展を妨げる懸念点が考えられるのです。

そのため、著作権法では著作物を自由に使えるための私的な利用や教育目的、図書館での複製など、例外のケースを定めています。

著作権はいつ発生するのか

結論から言うと、著作者は作品を登録するための手続きを必要とせず、著作権は作品が創作された時点から自然に発生します。 上記のような権利を取得するために申請の手続きを必要としない考え方を、無方式主義と言います。

他人が創作した作品にはすべて著作権が発生しており、著作者が著作権の放棄を明言していない限り、無断で使用することが禁止されています。 そのため、「著作者が作品の著作権を申請していないため、許可なく使える」といった独断的な判断はできないのです。

基本的に、自分の著作物の創作で他人の作品を利用する場合、どんなものでも著作権者に利用許可を申請する必要があることを念頭に置きましょう。

具体的な著作権の保護期間

具体的な著作権の保護期間について解説します。 結論から言うと、著作権の存続期間は原則、著作者の死亡から70年間と定められています。

この著作権上における存続期間のことを、保護期間と言います。

しかし、保護期間を計算する際は計算方法を簡略化するため、著作者が死亡した「翌年」から70年間を著作権の保護期間とすることが一般的です。 作品における著作権の存続期間の計算は、著作者の死亡日時からではなく、死亡した翌年からであることを押さえておきましょう。

著作権法第51条では、著作権の保護期間について下記のように明記しています。

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

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また、著作物の制作者が2人など複数人いるなど、作品が共同制作されている場合の著作権保護期間は、最も遅くに死亡した著作者の死後70年間となります。

2018年12月30日の著作権法改正までは、著作権の保護期間は著作者の死後50年間でした。 しかし「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の効力」が日本に生じ、死後70年間に変更されました。

無名・変名や団体名義などの著作物、演劇やレコードなどの例外のケースを除くと、著作者の死後70年間は著作権が存続するので覚えておきましょう。 無名・変名や団体名義などの著作物、演劇やレコードなどの例外のケースを除くと、著作者の死後70年間は著作権が存続するので覚えておきましょう。

著作権の保護期間に関する例外のケースについては、下記の「著作物の種類によって著作権保護期間が変化する」と「海外と国内の著作権保護期間の違い」で解説します。

著作物の種類によって著作権保護期間が変化する

著作物の種類によって、著作権保護期間が変化する例外について解説します。

● 著作物の種類によって著作権保護期間に例外がある
● 無名・変名の著作物の場合
● 団体名義の著作物の場合
● 映画作品の場合
● 継続的もしくは逐次刊行物の場合

ここからは上記5つの点について、具体的に解説します。

著作物の種類によって著作権保護期間に例外がある

原則、著作権の保護期間は著作者の死後70年間ですが、例外のケースがあります。

無名や変名の作品で著作者の特定ができないものや、企業などの団体名義により人物として著作者として認識できない著作物などの保護期間は、基本的に公表後70年間です。

著作者の死亡後から保護期間を計算する考え方が「死亡時起算主義」と呼ばれるのに対し、著作物の公表後から計算される考え方は「公表時起算主義」と言います。 基本的に、公表時起算主義は、著作者が特定できず死亡するといった考え方ができない場合に適用されます。

下記では、著作者の名義や著作物の種類によって変化する保護期間について詳しく解説しているので、確認しましょう。

無名・変名の著作物の場合

無名や変名の著作物の保護期間は、作品の公表後70年間です。 著作者名がそもそも表記されていないものや、本名ではなくペンネームなどで著作物を公表している場合、公表時起算主義が採用されます。

著作権法第52条1項では、無名・変名の著作物に関する保護期間について、以下のように明記しています。

無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

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条文には、無名・変名の作品の著作者の死後70年間が明白な場合、公表後ではなくその著作者の死後70年間が著作権保護期間であると述べています。 つまり、ペンネームなどで変名で公表された作品でも、著作者が周知されており人物を特定できる場合は死亡時起算主義が採用されるのです。

たとえば、明治・大正期に活躍した森鴎外の本名は森林太郎であることが周知されています。 森鴎外は、1922年の7月9日に亡くなっているため、著作者の死後70年が経過して著作権が消滅していることは明らかです。

ペンネームであっても、著作者が特定でき死亡が明らかな作品は、利用許可を申請する必要がなく自由に使えるのです。

団体名義の著作物の場合

団体名義の著作物の保護期間は、公表後70年間です。 会社名や企業名で公表されている著作物は、著作者が死亡するといった概念を適用できないため、公表時起算主義が採用されます。

また、団体に所属するひとりひとりの死亡や、長い間存続する可能性のある団体の解散を基準として計算すると、著作権の保護期間が長くなりすぎる可能性があるからです。

著作権法第53条1項では、団体名義の著作物の保護期間について、下記のように明記しています。

法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

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創作後70年以内に公表されなかった作品は、その70年間が著作権保護期間です。

ただし、団体名義の制作された著作物でも創作した人物が明白である場合、死亡時起算主義が適用されるので注意しましょう。

映画作品の場合

映画作品の著作権保護期間は、公表後70年間です。 映画作品は、俳優や監督、カメラマンなど、著作者の特定が難しいため公表時起算主義が採用されます。

著作権法第54条1項では、映画作品の著作権保護期間について、以下のように明記しています。

映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

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団体名義と同様に、創作後70年以内に公表されなかった映画作品は、その70年間が著作権保護期間です。 また、原作者や脚本などの著作権は公表後70年間で消滅せず、制作者の死後から70年までは権利が存続するため注意しましょう。

継続的もしくは逐次刊行物の場合

団体名義や無名・変名のように公表時起算主義が適用される著作物のなかには、回を追って公表される継続的刊行物があります。 継続的刊行物とは、1巻ずつ公表される漫画や一話完結のドラマなどの著作物が例としてあげられ、それぞれの回が独立して著作権が発生します。

そのため、継続的刊行物は各回が公表された時点から、個別で公表後70年間著作権が存続するのです。

また、逐次刊行物とは、すでに完成した著作物を一部分ずつ公表する著作物のことです。 例えば雑誌や年鑑、新聞などが逐次刊行物の例としてあげられます。 逐次刊行物の著作権保護期間は、最終部が公表されてから70年間であるため注意しましょう。

海外と国内の著作権保護期間の違い|戦時加算とは?

海外と国内の著作権保護期間の違いについてご紹介します。

● 著作権保護期間における戦時加算とは?
● 戦時加算の対象となる著作物の条件と具体的な期間
● 海外と国内の著作権保護期間の具体的な違い

著作物の著作権保護期間は、戦争時における著作者の利益回復を目的として、戦時加算されるケースがあります。 海外と国内によって、著作権の保護期間や戦時加算の期間が異なるので確認しておきましょう。

ここからは、上記3つについて具体的に解説します。

著作権保護期間における戦時加算とは?

著作権保護期間における戦時加算とは、戦争が発生した期間を保護期間に加算することです。 戦争前もしくは戦争時に著作物を公表した場合、著作者は作品の販売などによって発生した利益を十分に得ることが難しいでしょう。

戦時加算は、著作権保護期間を伸ばすことで、戦争期間中に損失した著作者の利益を回復しようとする制度なのです。 第二次世界大戦および太平洋戦争では、日本が海外の作品における著作権を保護しなかったとされています。

また戦時加算という制度は、第一次世界大戦後にフランスやハンガリー、ベルギーなどが国内法で定めたことが始まりでした。

しかし現在では、著作権に関する戦時加算が適用されている国は日本のみです。

戦時加算の対象となる著作物の条件と具体的な期間

基本的に国内の著作権保護期間は著作者の死後70年間ですが、サンフランシスコ平和条約により、日本は連合国の著作権に対して戦争期間に相当する約10年間を加算する業務を負います。

サンフランシスコ平和条約を発効した具体的な連合国は、以下の通りです。

連合国 平和条約発効日
アメリカ、イギリス、フランス
カナダ、オーストラリア、スリランカ
ニュージーランド、パキスタン
1952年4月28日
ブラジル 1952年5月20日
オランダ 1952年6月17日
ノルウェー 1952年6月19日
ベルギー 1952年8月22日
南アフリカ 1952年9月10日
ギリシャ 1953年5月19日
レバノン 1954年1月7日

日本は連合国15か国とその国民が作成した著作物に対し、著作権保護期間を約10年間延長しなければなりません。

また、戦時加算の具体的な期間は、日本が戦争に参戦した日である1941年12月8日から、連合国の平和条約を発効した前日までです。 たとえば、アメリカが平和条約を発効した日は1952年4月28日であるため、期間は3,794日と計算され、約10年5か月の期間が著作権保護期間に加算されます。

ただし、ニュージーランドやパキスタン、レバノンはベルヌ条約改正条約の発効日が開戦日以降であることから、以下の日付を起算日とするので注意しましょう。

● ニュージーランド:1947年12月4日
● パキスタン:1948年7月5日
● レバノン:1947年9月30日

著作者の死後も永久的に保護される人格権とは?

原則、著作権は著作者の死後70年経つと消滅しますが、人格権に関しては著作者の死後も永久的に存続します。

● 著作者人格権とは?
● 著作者人格権の保護期間

ここからは、上記2つの点について具体的に解説します。

著作者人格権とは?

著作者人格権とは、著作者の名誉や声望が傷つけられないように、人格的利益を守る権利を指します。 著作物は、人の思想や感情によって創作された作品です。

著作物を制作する目的として、金銭的な利益を得ることの他にも、著作者の考えを世間に伝えることもあげられます。

たとえば、作品の改変によって、作成した意図とは異なる伝わり方で思想が世間に広まると、著作者の人格が侵害される可能性があるでしょう。

そのため、著作物の財産的な価値だけでなく、思想や感情、表現といった部分でも著作者を守る必要があるのです。 一般的に、著作者人格権は著作者である個人に与えられる権利です。

一方、企業などが業務として従業員に創作させた著作物は職務著作物とされます。 職務著作物の場合、従業員が創作したとしても著作者人格権を保有することはできず、権利は事業者に与えられるのです。

また、著作権は著作者の財産的利益を守るものに対し、著作者人格権は思想や感情などが保護される権利です。 そのため、人格的な権利は相続・譲渡の対象とならず、著作者が著作権を保有していない状態であっても、著作者人格権は制作者に存続します。

著作者人格権の具体的な権利は、以下の通りです。

● 公表権

公表権とは、公表日や公開方法、条件など、どのように著作物を公表するか決定できる権利です。 小説や映画作品など、公開していない作品やその作品を元にした2次的著作物を著作者の許可なしに公表すると、公表権侵害に該当すると判断されるでしょう。

ただ、著作権が第三者に譲渡されている場合、権利を譲受した者は特別な条件がない限り、著作者の同意を得ることなく公表できます。

● 氏名表示権

氏名表示権とは、自身が制作した作品に自分の名前をどのように表記するか決定できる権利です。

たとえば、教材制作に必要なキャラクターの作成を他人に依頼したと仮定します。 制作会社が、完成した教材に著作者名を載せない、漢字の誤字など間違った氏名を表記するといった行為は、氏名表示権の侵害に該当する可能性があります。

また、小説や漫画などの作品では、著作者名をペンネームで表記する著作者もいるでしょう。 著作者がペンネームで氏名表記することを求めているにもかかわらず、実名で著作物を公表した場合も、氏名表示権の侵害に該当します。

一方、公表する際の著作者名表記に条件が設定されておらず、すでに他の著作物で実名が利用されている場合、実名表記で公表したとしても氏名表示権の侵害に該当しないでしょう。

● 同一性保持権

同一性保持権とは、著作者の作品を無断で改変されないための権利です。 上記でも述べたように、著作物は著作者の思想や感情によって創作されたものであると考えられています。

作品が著作者の意図しない形で改変された場合、誹謗中傷や名誉棄損などにより、精神的苦痛を受ける可能性もあるかもしれません。

教材制作などでは、穴埋めや漢字からカタカナへの表記など、問題作成のために文章作品の内容を変更する機会があります。 誤字脱字の訂正や文章の一部抜粋など、最小限の改変であれば著作権を侵害してしまうリスクは低いです。

一方、文章の削除や著作者の意図へ明らかに反する改変などは、同一性保持権侵害と判断される可能性が高まるので注意しましょう。

● 名誉声望保持権

名誉声望保持権とは、著作者の人格的利益を害する方法で著作物を利用されない権利のことです。 著作物の公表は、自分の考えを世間に広められるだけでなく、社会的な評価を高めることにもつながります。

公表権や氏名表示権、同一性保持権を侵害しないとしても、著作者の意図に反し政治や思想に関して一面的な評価を受ける可能性もあります。

たとえば、氏名が表示された著作物が特定の政党や議員の政治活動に利用されると、世間からは「この著作者は〇〇を支持している」と誤解される可能性があるでしょう。 著作者の思想とは異なる形で声望が広がれば、社会的に評価が低下するリスクが高まるのです。

そのため、著作者人格権では、著作者の名誉や声望を守る保持権が規定されています。

著作者人格権の保護期間

基本的に、著作者人格権は著作者の死後に消滅します。 ただ、著作者が死亡したとしても生存すると仮定した場合、著作者人格権を侵害すると判断される行為は禁止されています。

著作権法第60条では、著作者の死後における人格的利益の保護について、以下のように明記しています。

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。

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そのため、著作者人格権が消滅したからといって、著作者の意図に反する形での公表や改変を行ってはいけません。

ただ、社会の情勢が変化したことで著作物の修正が必要な場合、著作者の人格的利益を害さない範囲であれば改変が認められています。

もし、著作物の使用で著作者の死後に人格的利益が不当に害されれば、作品の利用を停止する差止請求が行使されるでしょう。

まとめ

今回は、著作権の保護期間や戦時加算による期間の延長、著作者人格権についてご紹介しました。海外の著作物には、保護期間に約10年間の戦時加算が適用される可能性があるので注意しましょう。 また、著作者人格権は著作物の死後に消滅しますが、著作権法によって人格的利益を不当に害する行為は禁止されています。 著作権の保護期間に関するまとめは、以下の通りです。

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