著作権とは何か、
何のために定められているのか
著作権法では第一章、第一節の第一条に目的が記されています。
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする
著作権法 第一章第一節第一条
とあり、著作権は文化の発展を第一の目的としています。創作物を制作しても、それを他者が自由に複製・公開・配布できてしまうと、創作物を作った人が利益・報酬を得にくくなってしまいます。利益や報酬を得られないと創作物を作る人が減少してしまいかねません。創作物を作る人が少なくなってしまわないように著作権法を定め、文化の発展を守っているのです。
創作物の中で思想や感情を表現したものを著作物といい、著作権は著作物を制作した時点で、自動的に発生します。著作物を作った著作者の、意図しない・把握していない二次利用とならないように著作物は著作権法によって保護されています。そのため、創作物の二次的利用には著作者の許諾が必要となります。
著作権法における
「著作物」という言葉が指すもの
創作されたものが全て著作権法で保護の対象となるわけではありません。以下の事項を満たすものが、著作権法で保護の対象となる著作物であると判断されます。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
著作権法 第一章第一節第二条
これらを満たしているものを著作物と呼びます。したがって、「表現したもの」でない「アイデア」や「思想又は感情」ではない「単なるデータ」などは著作物とはなりません。
著作物の具体例
- 小説、脚本、論文、公演、その他の言語の著作物
- 音楽の著作物
- 舞踊または無言劇の著作物
- 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 映画の著作物
- 音楽の著作物
- 写真の著作物
- プログラムの著作物
著作権法「第二章第一節第十条」参考
また、編集物も
素材の選択又は配列によつて創作を有するもの
著作権法第二章第一節第十二条
は著作物とみなされます。編集物で著作物としてみなされるものの具体例としては新聞や雑誌などが挙げられます。
同様にデータベースで
その情報の選択または体系的な構成によつて創作性を有するもの
著作権法第二章第一節第十二条の二
も著作物としてみなされます。データベースとして著作権を有する具体例としては百科事典などが挙げられます。ただし、著作物として著作権が認められるには「創作性」を有している必要があります。情報を羅列して、並べただけでは「創作性」を有すると判断されない場合が多いです。
著作権における
権利の種類・内容について
著作権は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2つに大きく分けて定められています。「著作者人格権」とは著作者の人格を守るために定められた権利です。一方「著作権(財産権)」は著作物の利用方法を守るために定められている権利です。
著作者人格権
著作者人格権は「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つの権利を指します。
著作権(財産権)
著作権(財産権)では著作物の利用に関して、著作者の権利を守るために多くの権利を定めています。以下の権利は著作者だけが持っており、以下の権利に該当する利用方法の場合は著作者に許可をもらう必要があります。
著作権法に違反しないように
二次利用をする
著作権法では多くの権利が著作物と著作権者に定められています。したがって、著作物を利用する時には著作権者に許可をもらい、著作権使用料(印税)を支払うことで二次利用をすることができます。しかし、著作者だけでなく編集社や著作権権利団体などに許可を得る必要がある場合もあります。また、どのように公表するかは著作者が決める権利を持っているので利用する際には条件がある場合もあります。文化の発展を守るため、著作権を侵害した場合は個人の場合は「懲役10年以下」または「1,000万円以下の罰金」、会社などでは「3億円以下の罰金」として罰せられます。 著作権法に則って正しく著作物を利用するためにも著作権の許諾申請方法と、著作権処理代行サービスを詳しく知りましょう。